
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常の売買契約書であれば
手付金⇒残金 で、残金支払い時に物件の所有権移転と名義変更を行うように定められていることが一般的です。
質問文では売買代金全額受領を条件にされていますから(引き渡しについては記載されていませんが、引渡しも全額受領後ですよね?)その点は問題ないと思いますが、支払内容をどのように表現するのか?また、特別な約束事はしなくとも良いのか?というご質問と受取りました。
分割についての所定の書式と言うのは無いので、例えばこんな感じでも良いでしょうね、2年くらいの毎月分割の場合です。
______________
代金の支払い
平成28年11月○×日 金○○円
平成30年10月末日までに 金○○円
______________
特約事項 代金の支払いについては下記のとおりとする。
平成28年12月末日までに 金○○円
平成29年1月末日までに 金○○円
…
平成30年9月末日までに 金○○円
平成30年10月末日までに 金○○円
_______________
代金支払い欄には契約金と、残金の最終支払日と残金総額を記載し、分割回数によりスペースの必要な部分は別の欄に特約事項として記入します。市販の契約書で、スペースが限られている場合には、別紙で作成し、ホチキスで契約書に止め、売買主の割印を押印すれば良いでしょう。
特約事項としても、例えば最初の分割払いで躓いたとしても、その金員については遅延損害金の請求は出来ますし、その不履行でもって契約解除も出来ます。あとは、非常に細かな部分で、ある程度支払いをした時の所有権移転仮登記をするかどうかと言うのもありますが、買主から何も言われない限りはこちらから働きかけることはしなくて良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
#1です。
補足拝見しました。市販の売買契約書(日本法令の扱いのある大きな文具店、またはネットで)か、ネットを参照しながら自分で作成し、売買契約金額に見合う収入印紙を貼って消印すれば、契約書としては有効ですね。私は一度だけ手作り契約書で売買したことはあります。
仲介業者を交えないことになるので、何かトラブルのあった時はご自分で解決する事になります。これは質問者ご自身にも言えることなので、相対で契約するのであれば、その内容について身内の人にはキチンと説明されておいた方が良いと思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/09 18:21
丁寧なご回答有難うございます。土地の売買は仲介業者を介さなくても可能かどうかも知りませんでしたので大変参考になりました。
また、土地のみの売買で、金額も安価ですので、ご回答頂いた例を参考に分割に関する特約事項を記載して自身で作成したいと思います。
ネットで売買契約書の作成を検索してみます。
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