電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、不動産屋から家の売買契約を結び手付金や仲介手数料を支払いましたが、今になって払っていける自信がなくやめたいと思うようになりました。今は本審査待ちの状態です。
この場合、手付け解除はできるのでしょうか?
契約書には、契約の履行に着手するまでと書いてありますが、売り主が宅地建物取引業者の場合、物件の引き渡し日までとも書いています。
ご存じのかたお答えよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 売り主は宅地建物業者です。
    手付け解除は売り主が宅地見物取引業者の場合、物件の引き渡し日又は買い主の希望で大規模な設計変更が行われ着手された日までとなっています。
    建設条件付き土地を購入しました。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2017/03/30 13:48

A 回答 (2件)

まず最初のお願いです。

契約に関する質問なら、契約書にかかれた記載事項や契約の相手等をある程度詳細に記述していただけると、回答する方も助かります。

取り合えずの回答です。

>不動産屋から家の売買契約を結び手付金や仲介手数料を支払いましたが、今になって払っていける自信がなくやめたいと思うようになりました。今は本審査待ちの状態です。

了解です。不動産屋を介した家の売買契約ですね?


>この場合、手付け解除はできるのでしょうか?

通常は解除できます。(手付けの放棄になります。)


>契約書には、契約の履行に着手するまでと書いてあります

民法では、(解約)手付けの場合、売主が契約の履行に着手する前なら、手付け金を放棄(売主に渡すことにより)買主は契約の解除ができます。


>売り主が宅地建物取引業者の場合、物件の引き渡し日までとも書いています。

売主が宅地建物取引業医者の場合、売主が契約の履行に着手していても、物件の引き渡し前なら、手付け金を放棄(売主に渡すことにより)買主は契約の解除ができるというように読めます。


詳細な回答が希望なら、契約書の該当する部分の記述を教えてください。(後、売主が宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋)かどうかも教えてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/03/31 21:55

各会社や売主によっても、変わるので直接聞くしか有りません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/31 21:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!