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 中古マンションの売買契約が4/25、半月後には引き渡しと金消契約の予定が売主さんの都合で延び、今度は私(買主)の都合で結局5月末にまでずれ込みました。
 
 ここまでは双方合意のうえなので違約金も発生しないと弁護士さんにも言われているのですが、引渡しまでに臭気を何とかしてくれないと話を進められない、と仲介不動産にいっても売買契約が済んでいるから何も出来ない、と言われました。
 
 不動産は臭気の事を知っていたようで、下見の時は換気をして待っていたようです。臭気のことを知っていながら契約まで持っていかれたのって、気付かなかった買主だけの責任ですか?
 不動産売買、特に中古は不具合を見抜けなかった自分が悪い、と納得させて購入するしか道はないんでしょうか?

A 回答 (2件)

中古住宅の場合、「現況渡し」という契約ならば、原因を特定できない問題点は告知義務はありません。


ご質問の場合、売主も仲介業者も臭気に気づいていたとしても、その原因を例えば配管の不具合などと特定できるものでなければ、申告しなくても告知義務違反とはならないということです。
臭気というのは、生活臭などもありますからね。
喚起していたというのは、不誠実だと思うかもしれませんが、商品の売買にはやって当たり前のことなのです。
これは購入する側が、内覧する時に水道を流してみたり、ガスをつけてみたり、押入れの臭いを嗅いだりするのと同じように、「換気扇を止めてみてください」と言うべきだったのです。

質問者さまは以前も質問されていましたが、契約前に買主自身が臭気に気づいておられたとのことですので、これは確実に了承済みで契約したとみなされます。
契約まで持っていかれたと言いますが、契約をしたのは自分ではないでしょうか。
売主もしくは仲介業者の責任として解約することは、まず不可能だと思います。
質問者さまがこれ以上、損をされないように、解約するならば早めに、しないのならば引渡しまでの間に瑕疵担保責任の約定についてもう一度よく、確認をされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありません。
 法律論で言ったら私に非があるのももっともなのですが、マンション購入の前にあったグループ会社積○ハウスの強引ともいえる契約のことなど、積○不動産をどうしても信用出来なくて・・・。信頼関係が築けないのなら高い買い物はしないほうがいい、というのが結論です。
 有難うございました。

お礼日時:2006/06/05 23:32

住み続けられないような重大な瑕疵があったとして契約解除もできると思いますが、この臭気というのはどの程度のものなのでしょう?日常生活に支障を来たすほどのものということでしょうか?


そもそも何の臭いですか?
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