プロが教えるわが家の防犯対策術!

不動産業者を通じ、土地売買契約の締結を行いました。
現在、不動産業者への仲介手数料及び売主さんへの手付
金を支払っている状況です。
(土地の残金は、支払っていません。)
ところが、先日、売主さんから一方的に契約を解除したい
との申し出がありました。
私は、購入予定の土地に新居を建設する予定であったため、
ホームメーカーとも契約を行っており、契約金の支払いを
済ましています。
売主さんの、契約解除理由ははっきりとしておらず、買主と
して到底納得できるものではありません。
ここで、みなさんにお聞きしたいのですが、私のような例
の場合、売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求める
ことはできるのでしょうか?
次に、私のようにホームメーカーと契約締結済の場合、
買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか?
最後に、不動産業者に支払った仲介手数料は返還される
のでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

契約書を見てくだっさい。


買主からの解除は手付け等返金なし。
売主からの解除は、倍返しとなっている例を聞いたことがあります。

HMとの契約は少し早すぎましたね。
契約はしていても、登記をしなければまだ自分のものではありません。
他人の土地に建てる契約をしてしまったことになります。

HMは納得していて、土地の売買に関するトラブルのけんで解除する内容は記載はないでしょうか?

もし、だめなら、上手に話して、土地の売主に負担してもらう方向で話を進めることができればラッキーではないでしょうか。

どちらも契約書をよく読むことからスタートです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

yosiboh100さん、早速回答をいただきありがとうございました。
私も今回の件について、反省する部分があったので、今後の教訓としたいと思います。
なお、”ANo.4”で、今回の件に関する捕捉説明文を掲載しています
こちらの方にも是非目をとおしていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/22 16:25

>私のような例の場合、売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求めることはできるのでしょうか?



出来ないでしょう

二次的な損失まで賠償しないのが一般的です

裁判でもおそらく負けるでしょうね

仲介料も契約が成立していますから返還は無いでしょう
問題を発生させたのは売り主、売り主の責任は手付けの倍返しで果たされるでしょう

>ホームメーカーと契約締結済の場合、買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか?

ハウスメーカーとの契約を解除すれば貴方の都合での契約解除でしょう
不安な場合は特約を付けるものです
「○○の土地売買契約完了条件」
契約書を確認してください

それ以前にHMも鬼では有りませんから契約していても事情によって他の土地への建築が決まれば手付金も新しい建物に充当してくれると思いますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

m_inoueさん、早速回答をいただきありがとうございました。
私も今回の件について、反省する部分があったので、今後の教訓としたいと思います。
なお、”ANo.4”で、今回の件に関する捕捉説明文を掲載しています
こちらの方にも是非目をとおしていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/22 16:25

>私のような例の場合、売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求めることはできるのでしょうか?


通常は契約において「手付金の倍額返し」つまり手付金相当額の賠償をするという形になっているはずです。ですからそれに従います。

なお、契約の履行に着手している場合には別に損害賠償の規定があるのが通例です。

>次に、私のようにホームメーカーと契約締結済の場合、買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか?
「契約履行の着手」というのは土地売買に関しての履行の着手になりますので、直接的にはメーカーとの工事請負契約が買主の契約の履行着手とはなりません。

>最後に、不動産業者に支払った仲介手数料は返還されるのでしょうか?
これは諸説あります。なるとする場合とならないとする場合です。
業者的立場では手数料はあくまで契約成立の為の仲介であるから、全額または半額の支払いは必要との見解をとるのが通例です。
一方で消費者側の立場としては、契約が実行されることを目的としてるのだから、手数料は全額還付されるべきというものです。

不勉強で上記どちらの立場が正当とみなされるのかという判例は存じません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

walkingdicさん、早速回答をいただきありがとうございました。
私も今回の件について、反省する部分があったので、今後の教訓としたいと思います。
なお、”ANo.4”で、今回の件に関する捕捉説明文を掲載しています
こちらの方にも是非目をとおしていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/22 16:27

まず土地の売買契約の手付け解除の期限を確認してみてください。


どのようになっていますか?
通常、相手方が契約の履行に着手するまでとなっていると思うのですが、
もしかしたら、何月何日までとなっているかもしれません。
何月何日までという条件しかない場合でしたら、
その日までであれば、売主は手付けの倍返しで解除できます。(残念ですが)

「相手方が契約の履行に着手するまで」であれば、売主は手付け解除はできません。
HMと契約を締結したことは、土地の売買契約において契約の履行に着手といえます。
過去の事例で、購入した家に合う家具を購入したとか、引越し会社と契約した(簡単に解約できないような)
などが契約の履行の着手と認められています。
ですからHMと契約したことは「履行の着手」として問題なく認められると思います。

ですから、売主に対しては手付けの倍返しではなく、違約金の支払いを求めましょう!
裁判しても勝てると思いますよ。
たとえ売主や仲介業者が、HMとの契約は「履行の着手」に当たらないと言われても、裁判をするべきです。

それはそれとして、次にHMとの契約ですが、
土地が手に入らなかった場合は白紙解除という条文がありませんか?
土地を買って、そこに家を建てるケースでは、白紙解除できる旨の条文が入っていると思うのですが。一度確認してください。

もし、HMとの契約書にその条文が入っていなかったとしても、HMとの話し合いで白紙解除にしてもらえる可能性は十分あります。
HMに相談してみて下さい。
HMが白紙解除に同意してくれない場合は契約金は返してもらえないかも知れませんね。
その場合でも、請負金額の1割以上の金額を支払っている場合は、1割を超える部分は返還してもらえるかも。
請負契約で、工事着手前の解約による違約金について、2割を請求したケースで、1割に減額にされた判例があります。
消費者契約法に違反していると言う理由だったと思います。(地裁の判決ではありますが…)
契約金についても、1割以上支払っているのなら、裁判してでも取り返しましょう!

そして、仲介手数料ですが、判例が2通りあります。
1)契約の履行がなされなかった場合でも、仲介手数料は支払う必要がある。
2)手付け解除になった場合、仲介手数料の全額は請求できない(半額が相当であるとの判決でした)
個々の取引の事情で、どこまでが妥当な手数料というのは変わりますので、結局裁判やって見ないとわかりません。
しかし、契約が成立している以上、最低でも半額は支払わないと駄目です。
残り半額はかえってくるかどうか微妙ですが、まだ半分しか支払っていないのなら、
残りの支払いを、上記判例を盾にとって拒否してみてもいいかもしれませんね。
(媒介契約時に、解除の時の定めがしてあればそれに従うしかありませんが…)

以上長々と書きましたが、
売主に対しては違約金の支払い、HMには契約金の返還、仲介業者には手数料の半額の返還
を求めて交渉してみればいいと思います。
(HMと、仲介業者は、他の土地が見つかったときに、またお世話になるのですから、 このくらいのことは、すんなり応じてくれそうですけどね。)
戻ってきたお金で、もっといい土地を探しましょう!

この回答への補足

maruta00さん、ご丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
私の質問に補足説明をさせてください。

実は、不動産業者とHMは、同系列の会社なのです。
私も、土地の所有権移転の手続きが完了していなかったこともあり、HMとの契約締結は正直迷いました。
しかし、HMの営業マンの方がどうしても昨年12月中に契約が欲しかったらしく、土地の売買契約については、不動産業者側の営業マンとの間で十分調整を行っているため、まず間違いなく契約締結を完了できるとの説明があったたので、契約金の振込み(60万程度)をしてしまったのです。
この点については、私も不安があったため、HMとの契約書の中には、土地の契約がうまくいかなかった場合、”新居建築に関する契約をすべて白紙に戻す”という特約事項を入れています。
ですから、HMとは、お互いに信義則に基づく話し合いを行うことにより、円満な解決(契約金の全額返還等)を図れるのではないかと考えています。

しかしながら、私がどうしても許せないのが、売主及び不動産業者(特に売り主)なのです。

この不動産業者からは、以前にも全く同じ土地の紹介を受けました。
ところが、売買契約一歩前のところで、売主の諸事情により売買出来なくなった説明を受けた経緯がありました。
私は、”土地の契約とは、なかなかうまくいかないものだ”と、その土地の購入については、諦めていました。
ところが、それから1ヶ月ほど経過したころ、また不動産業者から”あの土地について、売主さんがようやく売る決心がついたみたいです。今回は大丈夫なのでもう一度購入について検討してみませんか”との提案がありました。
私は、このたびこそは大丈夫だろうと考え、契約締結を行いました。ところが、この有様です。
不動産業界での契約とはこのようなものなのかと、強い不信感をもっています。また、同じミスを2度繰り返している経緯があるので、不動産業者に支払った仲介手数料については、できれば全額返金していただきたいのです。

上記の経緯により、売主も許すことができません。この売主は、今回、私が土地の売買契約の解除を行ったとしても、次の買主さんに対しても、私と同じような対応をとりそうだからです。
私としては、売主に契約締結の重さをわかっていただくため、考えうるペナルティをすべて科したいのです。

以上長々と補足を書いて申し訳ありません。
今後とも、良きアドバイスをいただけないでしょうか?

補足日時:2007/01/22 16:09
    • good
    • 0

>HMとの契約書の中には、土地の契約がうまくいかなかった場合、”新居建築に関する契約をすべて白紙に戻す”という特約事項を入れています。



それはすばらしい賢明な対処でしたね。
つまり御質問者の要点を言うと、

・仲介手数料
・売主へのペナルティ

の2点ですね。
まず後者については手付金倍返しということになる契約のはずですから、それがペナルティです。
それ以上を望むのは困難です。

ちなみに、売りたくても売れない事情が出るというのは事情はそれぞれまちまちですから、契約上のペナルティを支払う以上のことを要求することは出来ません。実損害が生じているのであれば可能性はありますけど。

ちなみに売主本人の責任ではないところで売れなくなることもあります。(抵当権などがある場合に抵当権者が当初の話と異なり拒否したためにだめになったとか、相続がらみの土地でうまく相続人全員の合意が集まらなかったなど実に様々な理由がおきえます。)
そんなに簡単な話ではありません。ペナルティを支払っても解約したいということなのですから。
(ちなみに売主も仲介手数料は支払うことになります)

仲介の話ですけど、これが仲介業者の責によるものであれば仲介業者の責任を問うということも考えられますが、しかし売主の意志なのであれば仲介業者に責任があるわけではありませんので、やはり法的に責任を問うことは出来ません。

ただ仲介手数料を支払わずに終わりとできるかどうかについては、先に述べたようにこうだと断言できるものではありません。それぞれの今までの経緯も裁判となれば考慮されるでしょう。結論は裁判しなければわからないとおもわれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

walkingdicさん、ご回答いただきありがとうございます。
売主さんの土地について、抵当権などは設定されていないことは確認していました。

現在、不動産業者が売主さんに解約理由をたずねているようですが、はっきりした回答をもらえていないようです。

私としては、売主の解約理由が買主として納得できるものであれば、気持ちも落ち着くのですが・・・

このたびの土地売買契約は、私の人生において最も大きな買い物になる予定でした。

この失敗を今後の教訓としたいと思います。

お礼日時:2007/01/22 19:47

>売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求めることはできるのでしょうか?



手付金返還ではなくて、手付金の「倍返し」です。質問文を読む限りではそれ以上の要求に正当性は無いものと思います。問題がある地主さんなのかもしれませんが、手付金を倍返しする事がペナルティーですから、従前経過や感情論を持ち出しても仕方ありません。「売主都合による手付倍返しの契約解除」という話で、それ以外の何物でもありません。

>ホームメーカーと契約締結済の場合、買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか?

普通に考えればならないでしょう。まだ自分の土地になっていない土地上で先走って請負契約を締結したからと言って、履行の着手には当たらないと思います。「履行」というのは「土地売買契約」に於ける、買主側の履行と考えてください。今回であれば基本的には売買代金を支払う、若しくは所有権を移転する、ということです。それか、他に買主側にて履行すべき条件があればそれも含みますが何かありますか?
住宅の売買契約を結び、家具を発注したとか引越しを手配したとかとは異なりますので。

>不動産業者に支払った仲介手数料は返還されるのでしょうか?

基本的には返還されませんが、ここにはあなたの感情論をぶつける価値があるとは思いますよ。返す義務はありませんが従前経過や双方の感情によっては取り戻せる可能性はあると思います。

この回答への補足

Divinewindさんに質問です。

不動産業者及びHMは、口頭になりますが、土地の所有権移転は問題なく解決するという話をされました。

私は、これに基づきHMとの新居建設契約を締結しました。

このような場合では、買主の契約履行とはならないのでしょうか?

教えていただけませんか?

補足日時:2007/01/22 20:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Divinewindさん、冷静なご回答をいただきありがとうございます。

確かに私が、感情的になりすぎていたかもしれません。

でも、これから自分の土地なる予定であった場所を家族と頻繁に見学し、新居を建設する夢を膨らませていた私としては、売主さんの契約を守らない態度がどうしても許せなかったのです。

このたびの失敗を今後の教訓としたいと思います。

お礼日時:2007/01/22 20:00

なるほど。

そういう事情ですか。

しかし、売主さんのキャンセルの事情はよく分かりませんので、
仲介会社にミスがあったのかどうかもなんともいえませんが、
仲介会社に何らかのミスがあったのなら、それを理由に手数料の返還を求めることは可能でしょうね。

ところで、売主さん担当の仲介会社は別にあるのですか?
仲介の場合、売主さん、買主さんそれぞれの仲介会社があるケースが多いのです。
契約書や、重要事項説明書に、仲介会社が2社ありませんか?
もしそうなら、買い側の仲介会社に責任を問うのは少しかわいそうなのですが…
(というか、責任を問うのは難しいのですが。)
まずは、仲介会社にキャンセルの経緯などをよくよく問いただして下さい。

売主に対するペナルティですが、違約金の請求くらいしかないでしょうね。
契約をした以上は、契約に従わなければなりませんが、
手付の倍返しによる解除や、違約金を支払っての解除も、契約書に定められた事項に従っているわけですし、
それ以上を請求することのほうが、かえって契約を守らないことになりますしね。
(もちろん道義的な話は別ですよ。約束したことを実行しないその売主はひどいと思います。)

ですから、きっちり違約金を請求しましょう。
違約金を請求できる根拠は先ほど書いたとおりです。
ちなみに、契約書に違約金の額が定められているのなら、
実際の損害が違約金の額を上回っていても、請求できるのは、違約金の額だけです。
(逆に、実際の損害が少なくても、違約金の額を請求できるのですけどね。)

違約金はいくらになっていますか?通常、売買金額の1割か2割です。
違約金の額が手付金の額と同じでしたら、結果的に手付けの倍返しと同じことになってしまいますが…

それと、仲介業者は、違約による解除ということになると、売主に違約金を払えっていうのがとても面倒なので
貴方に対して、手付け解除を求めてくるかもしれません。
「HMとの契約は履行の着手とはいえないですよ」なんていいながら。
(本当にそう思っているのなら、困ったものですが)
たとえそのように言われたとしても、断固として履行の着手を主張して、違約金を請求して下さい。

事情をよく知らない私ができるアドバイスは、こんな感じです。
がんばってください。

この回答への補足

maruta00さん、ご回答いただきありがとうございます。

maruta00さんがご指摘の点を売買契約書で確認したところ、

>売主さん担当の仲介会社は別にあるのですか?<
仲介業者は、売主、買主ともに同一業者でした。

>契約書に違約金の額が定められているのなら<
売買契約書上に(手付解除)の条項とは別に、(契約違反による解除)なる条項があり、その条文では、
「・・・売主の義務不履行により買主がこの契約を解除したときは、売主は既に受領している手付金等を無利息にて返還するとともに、別に手付金と同額を違約金として買主に支払うものとする。・・・」とありました。
この条文から判断すると、違約金の請求を求めたとしても、結果的には、手付解除による金額と同額になるのでしょうか?

補足日時:2007/01/22 20:07
    • good
    • 0

>このような場合では、買主の契約履行とはならないのでしょうか?



残念ですが、契約の当事者というのは「質問者(買主)」と「売主」であり、契約の履行というのは土地売買であれば基本的には「買主は代金を支払う」「売主は物件を引渡す」ことです。
先にも書いたように、この基本事項以外で契約上で質問者(買主)が履行すべき事柄があったのならばこの限りではありませんが、恐らく無いでしょう・・。

それ以外で仲介業者やハウスメーカーの担当者レベルがどんな雑音を入れてきても、それは買主側の契約の履行着手とは無関係です。

又、他の欄にある文言をお借りしますが
>不動産業界での契約とはこのようなものなのかと、強い不信感をもっています

お気持ちはお察し致します。不動産取引はそのようなものばかりではありませんが、たまにそういう事も発生します。慰めにならないでしょうが、私だって業者の立場で一般のお客さんにどれだけ裏切られた経験があるか数え切れません。一つ言える事は、契約前も契約後も、全ての事柄が完了するまでは気が抜けない取引であるなぁ、ということです。

今回の件は色々と労力を費やしたにも係らず、取引相手に恵まれず、大変お気の毒ですが、「そんな相手から土地を買ってもイイこと無いさ」と割り切って、次のチャンスに期待してください。
制裁を与えても、質問者が良い物件を買えるわけじゃありませんし、恐らく懲りない人でしょう。なるべく損が出ないように仲介業者やハウスメーカーとは粘り強く交渉してください。
売主(一般人)に理由を問いただしても、答える義務はありません。
理由によっては手付倍返しでなく手付返金だけで済ます、というならば別ですが・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Divinewindさん、回答いただきましてありがとうございます。

Divinewindさんは、この業界の方だったのですね。

Divinewindさんのアドバイスのとおり、この件について早くケリをつけ、次のチャンスに向け行動しようと考えています。

お礼日時:2007/01/22 21:36

>この条文から判断すると、違約金の請求を求めたとしても、


>結果的には、手付解除による金額と同額になるのでしょうか?

そうですか。それならそういうことになりますね。

先ほどから、履行の着手について、しきりに判例と異なる見解を主張されてる方がおられますが…
契約書の条文がそうなっているのでしたら、どちらが正しいかなんてどうでも良くなってしまいますね。
違約金は手付金相当額ということですので、どちららにしろ、それ以上の金額は請求できません。

契約解除の場合は、HMへ支払済みの契約金は全額かえってくるのですよね。でしたらそれも問題ありませんね。

仲介手数料の件ですが、
仲介会社が1社だけということでしたら、
その会社は、売主さんの事情をよく知っていたわけですよね。
売主さんがその土地を売るかどうか決めかねているような状態であることを知っていながら、(もしくは、売却することができるかどうか未確定な事情があるのに)
そこをはっきりとさせないで売上げ欲しさに契約に及んだというのなら、仲介業者として失格ですね。(あくまでそういうケースならですが。)

そうであるなら、売主さんこそ一番の被害者かも知れませんね。
(あくまで事情が分からないのでなんともいえませんが)

そのような仲介会社の行為にたいして、報酬を全額支払う必要があるとも思えませんけどね。

そのあたりで、仲介手数料に対してだけは、交渉の余地がありそうですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

maruta00さん、ご回答いただきありがとうございました。

今回の件について、maruta00さんほかたくさんの方に
アドバイスをいただき大変感謝しております。

みなさんのご意見を参考にし、今後の解決策を見出したいと
考えております。

なお、No.10の方がmaruta00さんにご質問されている件について、
私としても大変興味があります。
今後の参考資料とさせていただきたいので、ご回答いただけない
でしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/23 18:12

9の方が書かれている、


>履行の着手について、しきりに判例と異なる見解を主張されてる方がおられますが
これは恐らく当方を指していると推測します。9の方、もしご覧になっていたら当方の勉強不足で大変申し訳ないのですが、その判例をぜひ教えてください。

「土地」の「売買契約」において、引渡時期前に建築業者と「建築請負契約を締結した」ことが、土地買主の契約履行の着手と認められた判例を教えて頂けると今後の参考になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!