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いろんな方が質問しているかと思いますが、改めて質問させていただきます。
主人の年末調整の書類を作成しなくてはいけない時期になったのですが、その中の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方について聞きたいのです。
この書類の中の『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の「あたなの本年中の合計所得金額の見積額」の欄なんですが、これは昨年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額を書けばいいのでしょうか?
じゃないと、今年と言われましてもよく分かりませんよね。
ちなみに、見積額となっているので1円のくらいまで細かく書く必要はないのでしょうか?

申し訳ないのですが、回答お願いします。

A 回答 (5件)

>これは昨年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額を書けばいいのでしょうか?


いいです。
そこの数字は、ご主人の今年の「所得見込額」が1千万(年収で言えば1231万円)を超えるのでなければ、いくらを書いても問題ありません。
というのは、今年の年収見込みが1231円以上だと、配偶者特別控除を受けられないため、その確認のため記入するようになっています。
なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

>ちなみに、見積額となっているので1円のくらいまで細かく書く必要はないのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
前に書いたとおりです。
おおよその額でいいです。
配偶者特別控除の条件をクリアーしていれば、10万円単位で違っても何の問題もありません。
仮に、100万円単位で違ったとしても問題ありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
皆様の回答をもとに書類を作成しようと思います。

お礼日時:2016/11/11 19:42

いや、今年(2016年)の分を書くの。



1月から12月までにもらった(+もらう予定の)お給料の合計額(ただし交通費を除く)を書くの。

11月12月分はまだ給料明細を貰っていないからわからないって場合は、「きっとこのくらいだろう」って額で計算するの。

1円の単位まで正確に見積る必要はなくて、万の位まで正確なら申し分なし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
皆様の回答をもとに書類を作成したいと思います。

お礼日時:2016/11/11 19:41

「あなた」とはご主人の事を指します。


見積額欄はご主人の給与所得額の見積もりを記載するのですが、言われるとおり「見積もり」ので不明というかよくわからないですよね。
この欄は「年間所得が1,000万円を超えてる人は配偶者特別控除が受けられない」ので、それに該当する人に「あなたは受けられません」という意味である欄です。
絶対に給与所得額が1,000万円を超えることがない場合には、去年の源泉徴収票に記載されてる額(給与所得控除後の金額)を記載しておいて、実害はありません。

裏面に記載要領があり、細かい字で書いてあります。
税務関係の書類は「読めばわかる」と言われますが、実は読んでわかる人は、読まなくても知っていまして、わからないという人は読んでもわからない事が多いんです。

旦那様の給与所得が1千万円を超えてない人は、悩む必要がない欄です。
「わからない」と鉛筆書きしておいたら、経理担当者が記載してくれるかもしれません。
彼らが一番よく知ってるからです。

わからなければ空欄にしておくのも手です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
皆様の回答をもとに書類の作成を行いたいと思います。

お礼日時:2016/11/11 19:40
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/11 19:40

>これは昨年分の源泉徴収票の「給与…



去年のことなど関係ありません。

>じゃないと、今年と言われましてもよく分かりませんよね…

確かにそのとおりです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

年末調整とはいえ、実際には年末にならないうちに行うので、お考えのようなことは当然起こりえます。
年末調整自体がまだ皮算用のままだということになります。

1年が終わって、皮算用と狩りの成果が異なれば、1月中に会社で再年末調整をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告をする必要が生じるのです。
不備のある制度とも言えます。

>ちなみに、見積額となっているので1円のくらいまで細かく…

要は、夫に配偶者特別控除を取る資格があるかないかを見るだけです。
配偶者特別控除を取る資格があるのは、今年の合計所得金額が 1,000万以下である人です。
(その他の細かい要件は省く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、今年の源泉徴収票を予測して「給与所得控除後の金額」の欄の金額を書くのですが、1,000万を超えるか超えないかの瀬戸際でなければ、その欄に限っては少々数字がずれても支障ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
皆様の回答をもとにして、書類の作成をしたいと思います。

お礼日時:2016/11/11 19:40

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