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怪我をしたのですが、労災保険と社会保険どちらを使えば特ですか?

A 回答 (6件)

特とかではないですよ


そもそも仕事中または通勤中の怪我ならば労災が摘要されますが、それ以外ならば労災は摘要されません。
万が一虚偽があり後で発覚した場合罪が重くなりますよ

社会保険の場合も交通事故等の場合保険診療が行えない場合がありますのでお気をつけ下さい
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損得出来なく、法律に従って利用出来る区分が決まっています。


あと、広い意味では労災保険も社会保険の一種です。書くのであれば「労災保険と健康保険」ですね。

◎労災保険
 ・業務上の負傷や疾病
 ・通勤上の負傷や疾病[但し、合理的な経路と手段から外れた時は対象外]
◎健康保険
 ・業務外での負傷や疾病
  →自宅や旅行先などでのケガ等
  →休憩時間中のキャッチボールでケガ

☆同一の負傷疾病に労災保険と健康保険の両方を適用することは無い。どちらの適用になるのかが争われる場合には、双方で調整することとなる。

☆例えば、本来は健康保険で治療すべきケガ等を、労災事故だと届け出て自己負担額ゼロの労災保険で治療した場合、国に対して給付額の全額を返還するとともに懲罰金を支払う事となる。
 この時、健保側も本来の給付額を支払うとは限らない[時効の関係]
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業務上つまり、


仕事中や通勤途中は、労災にはなります。
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「特」とか「損」とかの問題では無く


怪我の原因によって決められています。

多分、病院で怪我の原因を聞かれる筈です。
仕事上の怪我は健康保険では治療できません。
私生活上の怪我は労災には出来ません。
どちらも違反すれば、犯罪として罰せられます。
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業務上の傷病は労災です。


労災を隠して健康保険で受けるのは犯罪です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/

まあ、健康保険使うと休業補償とかも出ないしね。
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仕事中なら労災です。

だけど使わせたくない会社ありますね。また、労災加盟してないと使えません。社会保険はその他、病気入院とかだと思います。
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