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契約書に書かれている罰則金。
これ自体違法ですか?

「違約金、罰金」の質問画像

A 回答 (5件)

このようなことを書くこと自体違法です。

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「会社に逆らったらブッ殺す」って契約条項と同じくらいに意味無いです。



労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


ただし、
・個別に懲戒権などの濫用にならない程度で、就業規則に基づく懲戒処分で一定の範囲での減給を行う
・労働者側に責のある、合理的な内容について、損害賠償請求を行う
など自体は、問題ないです。
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アホらしいわ。


違法極まりない。
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なぜそんなものに判を押したのかによるでしょ。

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違法です

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