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長くなりますが質問させてください。
我が家の前の道はとても狭く、車一台が通れるくらいの幅しかありません。
私有地内に駐車場が二つありますが、片方は前の家ギリギリに近づかないととめられないくらいで、もう片方は前が空き地(恐らく市の所有地)になっているので普段は少し余裕でとめられるくらいの駐車場です。
前の空き地は車二台分ほどのスペースで、昼間は近所の方たちの暗黙の了解みたいな感じで少しの時間ならとめている車も時々あります。
問題はその空き地に車があると、自分の家の駐車場に車がとめられないということです。
ある日も家の前に車がとまっており(二日間も!)しかもどこの家の車か分からず困っていました。
昼間ならご近所を回って動かしてもらうこともできますが、いつも仕事から帰るのは夜22時か23時ごろなのでご近所を回ることもできずに無理やり駐車場に入れたら壁で車をこすってしまいました。
警察に連絡しようかとも思いましたが両親に相談した所(両親の持ち家なので)区長さんに相談してからの方がいいと言われ、次の日も仕事のため無理やり駐車場から出したらまた横をこすりました。
相手の車にはぶつけていません。
仕事から帰ってきたらその車はいなくなっていました。
このような場合は相手方に修理代の請求もしくは迷惑料など何か請求する事はできるのでしょうか??

A 回答 (6件)

請求なんかは出来る筈も有りませんが、



そもそもが、当該の空き地を利用しないと質問者さんの車庫へ車が止められないと言う構造自体に問題が有るのでは無いんですか?、

質問者さんがやらかした自損と空き地に車が止まってる事とは根本的に因果関係が存在しませんが、

何か大きな勘違いが有るようです、

如何でしょうか?。
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道交法の道路でなければ、警察は取り締まりはできません。

あくまでも現場判断で、相手に迷惑している人がいると注意するだけ。
当然相手にも、誰が通報したかわかります。あとあと人間関係が心配ですね。やはり自分からやんわりとお願いするのが最初のやり方かと思います。それでダメなら区長さんとか地元の長に相談ですね。最終的には弁護士に相談して法的対応を考えることになると思います。話のわかる相手だといいですね。
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>このような場合は相手方に修理代の請求もしくは迷惑料など何か請求する事はできるのでしょうか??



できません

昼夜を問わず、駐車場の入り口から3mの範囲は駐停車禁止ですから、今度からは昼夜を問わず警察に通報してください
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貴方が、現在の駐車位置で車庫証明を取得出来たのなら、向かいの空き地は「私有地では無い」と思われます。


 申請者の車両サイズが、駐車スペースに入れば「保管場所として適切」とは判断しないと思うんですよね。
 一度、法務局で、その空き地の所有者が「個人なのか、道路の一部なのか」を確認される事をお勧めします。
 公共地であれば、その様な場所への駐車は『駐車違反』として通報出来ますもんね。

 私有地であった場合は....車庫証明を出す行政に対して疑問が生じますが、その対処方法は私には解りません。
 中途半端な回答ですが、何かの参考になればと思います。
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よくわからんが


路駐ではなく空き地に止めてあったんですよね。
道交法違反にすらならず警察を呼んでも意味が無いです。
空き地の所有者が対応したければできる程度ですし、停めているのが空地の所有者であったらますますどうにもなりません。

ちなみに空き地を利用しなければ駐車場に入れられないって、
貴方の家の駐車場が欠陥なのでは?
空き地に家が建ち塀が出来たらどうするの?
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当然 出来ません。



事故する前に
警察へ通報し対応されてください。
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