
車道の左側の歩道寄りを自転車で通行中、違法駐車しているクルマを右から追い抜こうとした際、
肩に掛けてた鞄が違法駐車車両の右側のドアミラーに当たり、破損してしまいました。
片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており、違法駐車車両の右側を通り抜ける際、
充分な間隔が開けれず、鞄がミラーにぶつかったようです。このような場合、違法駐車してたクルマと、ミラーにぶつかった自転車、ミラーの修理負担や過失の割合はどうなるのでしょうか?
ちなみに、自転車は全て法規を守って運転していました。道路は駐車禁止区域で、標識もありました。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんの考えは、駐車違反の車両なんて邪魔な所に止まってる訳だし、少々ぶつけられても仕方ないのでは? 明らかに法律違反してるのだから半ば自業自得では? という感じでしょうか。
あるいはそこまででは無くとも、そもそも駐車違反車両が止まってなければ今回の事故は起きなったのだから、事故の原因を作った法律違反の駐車違反車両に相当の過失割合があるんじゃないのか?ということかも知れませんが、残念ながら駐車違反車両は無過失です。
まず駐車違反と物損事故はそれぞれ別問題です。
駐車違反は道交法違反という法律違反、質問者さんは民事賠償の加害者側という立場です。
駐車違反については警察が違反切符を切るなどの行政処分を行う可能性があるでしょう。
しかし違反切符を切られたからといって、質問者さんの民事賠償責任が無くなったりしません。
止まってた車にぶつけた場合は、原則100%ぶつけた側が悪くなります。
つまり質問者さんの正しい選択は、駐車車両の後ろで止まって、対向車をやりすごしてから駐車車両を追い越せばよかっただけの事。
まあ狭いけどなんとか行けるか、と思った「だろう運転」が招いた事故です。

No.11
- 回答日時:
単純明快です。
右から追い抜で事故ですよね?
そもそもとまってる違法駐車を知っていたと申告してますので、
わざわざ停車中の車にぶつける必要はありません自転車に責任が発生します。
自転車が100%過失責任があります。
これが
自転車専用の道に自転車をおりて注意し通過しようとしても左側で
狭すぎて通れなくぶつかった場合は過失大幅に減ります。
No.10
- 回答日時:
上記アドレス参考にしてください。
基本的には、駐車違反であっても止まっている車にぶつかれば、ぶつけた方の過失責任が100%とされます。
ただし、事故回避が困難な状況であったり、全路面が駐停車禁止である高速道路上においては、駐車側にも過失が認められるケースもあります。
ご質問のケースは微妙ですが、相手に過失があったとしてもわずかと思います。
No.9
- 回答日時:
まず駐車禁止と事故は別問題です。
また
>自転車は全て法規を守って運転していました
とのことですが
>片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており、違法駐車車両の右側を通り抜ける際、
充分な間隔が開けれず
で突っ込むのはアウトです。
前方の交通状況に問題があるのを知り、なお十分な間隔がないのに突っ込むことは無罪でしょうか?
障害物から安全な余地を空けて走るのは自動車も自転車も一緒です。
特殊な例なら質問者さまの過失も減るかもしれませんが、基本的に「止まっている物にぶつかる」というのは不注意以外の何ものにもならないので100%質問者さまの過失でしょう。

No.7
- 回答日時:
違法駐車は関係ないですね。
というのは私自身、駐車違反地帯に駐車中の自分のクルマにぶつけられたことがありますが。過失割合は0:100で相手の責となりすんなり処理されたことがあります。どこからもクレームは出ませんでした。
現場検証に来た警察官曰く、「まぁここは一応駐車禁止なんだけど、それはそれとして保険的には完全駐車してた方の100%勝ちだわなぁ」って言ってましたね(まぁ警官の独り言も過失割合に関係あるかと言われれば?なのですが、上記の通り警察官の言葉通りに処理されました)。
お役に立てば幸いです。
No.6
- 回答日時:
カーブ直後や夜間で、駐車していることを認識し辛い場合を除き、
「自転車100% 駐車車両0% 対向車0%」となります。
>ちなみに、自転車は全て法規を守って運転していました。
状況として「対向車優先」になる。
従って、一時停止を無視、無余地における追い越しを強行をしたことになりますから
法規遵守とは言えませんね。
No.5
- 回答日時:
自転車が100%悪い。
相手が違法駐車であってもそれに気付いているのですから、かわさねばならない。
違法駐車を人間が立っていたことに置き換えれば明らかです。
相手側に過失があるとするには、相手側を見落とすだけの要因がなければならない。
No.4
- 回答日時:
>片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており
その場合は、例え違法であっても駐車車両の後方で対向車が通過するのをやり過ごしてから、安全に通過するという選択もあったのに、安全な車両間隔が取れないことを承知の上で突っ込んだ貴方に過失が無いわけがない
違法駐車というのを減殺しても、8割9割はぶつけた人間の責任と思って間違いない
どうしても納得できないと言うのであれば、時間と費用を掛けた上で調停とか裁判などで互いの言い分をぶつけて結論を出せばよい
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