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生活保護受給者なんですけど、一年未満で退職した会社から、退職金の積み立てを返してもらえると聞いたんですが、収入に当たるんですか?

A 回答 (3件)

はい。



貰ったら収入申告してください。
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あなたの退職金は収入充当扱いされるので収入認定をされます。



 収入として認定しないものの取扱い。

 次に掲げるものは、収入として認定しない。
ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く)から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金 銭であって社会通念上収入として認定することが適当でないもの。
イ 出産。就職。結婚。葬祭等に際して贈与される金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの。
ウ 他法。他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の為に当てらる額。
エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生の為に当てられる額。
オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は、見舞金にうち当該被保護世帯の自立更生に 当てらっれる額。
カ 保護の実施機関の指導又指示により、動産又は不動産を売却して得た金銭のうち当該被保護世帯の自立更生喪為に当てら れる額。
キ 脂肪を支給事由として臨時的に受け保険金(オに該当しるものを除く)のうち当該被保護世帯の自立更生の為に当てられ る額。
ク 高等学校で就学しながら保護受けることができるものとされた者の収入のうち、次に掲げるもの(ウからキ迄に該当しるものを除く)
(ア)生活補法による保護の基準(昭和38年厚生省告示158号)別表第7「生業扶助基準」に規定しる高等学校等就学費の支給対象にならない経費(学習塾費等を含む)及び高等学校就学費の基準で賄いきれない経費であって、その者の就学の為に必要な最小限度の額。
(イ)当該被保護者の就労や早期の保護脱却に資する経費に充てられることを保護の実施機関が認めた場合において、これを要する必要最小限度の額。
ケからチまでありますが、あなたの退職金に当てはまらないので省きます。
しかし、自立更生費として認められるので自立更生計画書を提出するようにCWに相談をすることです。
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微々たるもんだけど。

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