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父が20年以上前に窃盗で捕まりました。
(たぶん1993年)
友人知人宅を中心にかなりの件数と被害額だったようです。
4年くらい刑務所に入りました。
被害者には祖父が存命中、できる限りの返済をしたようです。
中には取り立てに来た方もいるようですが、祖父がはっきりと友人知人とわからない人には本人は刑務所にいる、出所後もどこにいるかわからないと、返済を突っぱねたようです。
今回、ふとしたことから被害者である父の同級生が父が実家に帰っていることを知り、返済を要求してきました。その相手からは貴金属、現金数百万を盗んだようです。
貴金属はあきらめるから、現金を返して欲しい、最初は500万と言ってきたそうです。
その時、母も一緒にいてそんな大金はない、とても払えないとやりとりしたら、200万でいいから返済しろと、母に連帯保証人になれ、文書を書かないと帰らないと言われ、そのような文書を書いてしまったそうです。
この場合、被害者に弁済しなくてはならないのでしょうか?本人の居場所がわからなかったのもありますが窃盗を犯した本人に請求があったのは初めてです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
20年以上も前の話であれば、時効
(正確には除斥期間)になっています。
だから、支払い義務はありません。
(民法724条)
除斥期間は時効と違って、中断という
制度がありません。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
母に連帯保証人になれ、文書を書かないと帰らないと言われ、
そのような文書を書いてしまったそうです。
↑
被保証人に債務がないので、その保証人にも
債務がありません。
だから、支払う必要はありません。
No.2
- 回答日時:
20年以上前であれば、既に「時効」となっています。
賠償請求は、損害を受けた時点から3年以内にその請求行為を行わなければ、請求する権利が時効となりますので「時効援用」をすることで弁済義務が無くなります。
今回の相手の行為は、刑法の「恐喝罪」になる可能性が高い行為ですので早急に弁護士を入れて、相手には書いた書面が「無効」であることと、刑事告訴をする可能性がある事を通知する方がいいでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記は、「法テラス」といいますので、弁護士への相談もできます。
収入が少なく、弁護士費用が出せない場合も立て替えでの弁護士選任もできます。
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