No.2
- 回答日時:
事項です。
精神的苦痛をうけたってことで訴えをおこす事は可能ですが、
物証など乏しいと思いますし無理だと思いますね。
ただ訴えて裁判を起こせば、相手の信用を落とすことは可能になりますが。
No.5
- 回答日時:
民事の損害賠償請求は犯人を知った時から。
この場合、盗難された時からではないはず。だから早めに請求すれば取り返せるかも、と思ったけど改めて調べたら無理だわ。
民法724条で、犯人がわからないまま20年間経過すると債権が消滅してしまうみたい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
30年前の盗難って時効ですか?
↑
ハイ、刑事も民事も時効です。
犯人は、分かったので罰したいのですが何か方法は、
ありますか?
↑
刑事の方は、何十年も海外に出かけていた
なんてことがあれば別ですが、民事も含めて
法的にはどうしようもありません。
ただ、相手がそういうことに無知であれば
素知らぬ顔で請求する、という方法はありますが、
30年ですから、ちょっと無理でしょうね。
ところで、その窃盗は起訴されて判決を受けて
いるんですよね。その場合
世間にばらす、なんてことをやれば、名誉毀損で
質問者さんが犯罪者になりかねません。
ただ、起訴されていない犯罪なら、ばらす
目的が、専ら公共の為であり、かつその事実が真実
であることを条件に、世間にばらしても、名誉毀損に
ならない場合があります。
刑法230条、230条の2。
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