タイトルの通り、7年前の小学生の時に私は万引きをしてしまいました。今は高校生です。
たまたま見つかることがなく、今まで何事もなく過ごしてきました。
本題ですが、万引き(窃盗罪)の時効は7年だと聞きます。私の万引きもちょうど7年前のことです。
ですが、万引きをした当時14歳未満だったので、時効は適用されないということになるのでしょうか。
となると、これから事情を聞かれたり、なんらかの処分が下される可能性もあるということでしょうか、、?
自分なりに調べてみたのですが、触法少年に時効はある、と言っている方も、そもそも犯罪ではないので時効はない、と言っている方もいました。後者の場合だと、一体いつまで逮捕等される可能性があるのですか?
自分の万引きについては、とても反省しました。両親にも打ち明け、二度としないと決めたのですが、やっぱり自分の心配をしてしまうのが正直なところです、、、。
私の場合時効ではないのか、時効になっていないとしたら、これからどんな処分になるのか、分かる方教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ですが、万引きをした当時14歳未満だったので、
時効は適用されないということになるのでしょうか。
↑
そうです。
そもそも犯罪にならないので、
時効も無い、ということになります。
となると、これから事情を聞かれたり、
なんらかの処分が下される可能性もあるということでしょうか、、?
↑
犯罪にはならないので、刑事処分
されることはあり得ません。
小さな犯罪で、しかも7年前ですので、事情を聞くという
ことも、まず考えられません。
ただ、民事の損害賠償請求は
可能ですが、七年も前ですから被害者も
忘れているんでないですか。
この損害賠償の時効は20年です。
No.4
- 回答日時:
時効とかは、もう気にしなくていいのでは❓7年も前にした事を、かなり後悔し反省し今もなお自分自身の心を痛めているのですから、何か道に
外れた事をしたら、こんなにも苦しむのだと思い、これから行く先は冷静に物事を判断し選択し、自分自身を幸せに導けるように生活するのが良いかと思います もう忘れていいのでは❓これからも何事もなく過ぎていきますよNo.1
- 回答日時:
処分は無いです。
刑事罰に問えない年齢だから保護者と本人への注意だけ。うちの子が無灯火自転車で人にぶつかったのも13歳だったから不問でした。反省したならもう終わったので真っ直ぐ生きていればいいですよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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回答ありがとうございます。
もう一つ質問したいのですが、時効が適用されないということは、お店側が今から被害届を出すことも可能ということでしょうか、、? 実際あり得るかどうかは置いておいて、法律ではどうなっているのですか。 教えていただけると嬉しいです