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テレビで、芸能人が“昔万引きやった・・”などと、まるで自慢するかのように話しているのを見ると、腹立たしくなります。

昨夜も、細木数子の番組で野沢直子が自分は万引きをしたとはっきり言っていました。

たとえば、“昔人を殺した”などと白状したら、間違いなく逮捕されますよね?

でも、万引きの場合は、何の罰も与えられないのですか?

素人ですみません。

A 回答 (5件)

時効というものがあります。



万引きは窃盗ですから、時効は7年。

殺人でも15年。

逮捕はされるかも知れませんが、必ず「不起訴」となります。事実上の無罪です。

実際には、警察も事実上の無罪となるものをわざわざ逮捕しません。

ただ、質問者さんのおっしゃられるように、芸能人の軽はずみな発言は慎んで欲しいですね。
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この回答へのお礼

時効が過ぎると無罪なのですね。
なんだか、そう考えると、今回の件だけでなく、どうも納得いきませんね。
時効って何なのでしょう。

そんな昔から決まっていることを、今更とりあげてる私もどうかと思われそうですが・・(-_-;)

過去に万引きをしてしまったということを、恥ずかしく思って、反省するのが、正常な心理だと思います。
いい歳をして、笑いのネタや、自慢げに話す芸能人はバカだなーって思います。

お礼日時:2004/08/25 01:51

 殺人・強姦みたいな凶悪な罪は警察は必ず動きます。

しかし万引きなどの軽微な犯罪には大して動いてくれません。もちろん証拠などがあれば事務的に動いてくれますが、警察から積極的に動き出すことはないです。だから別にそれを言ったところで警察は動く事は無いとみんな思って言っていると思います。また証拠が無い状態ならば、証拠などを調べなければなりません。万引きなら現行犯的な意味合いが強いのでなかなか「こいつが万引きした」なんて立証できないでしょう。
 それと時効でしょうね。
 やっぱりもう大人になって反省しているからこそ言える感じだと思いますよ。万引きして自慢するって年でもないですしね。
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この回答へのお礼

昔の悪さを反省して、「実は万引きをしてしまったことがあるんです」との告白ならば、まだしも
昨夜の野沢直子の発言があまりにも、悪びれてなかったので、ここで発言してしまいました。

確かに現行犯でないと、証拠がありませんものね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 11:18

刑事罰がどうのこうの、時効がどうのこうのということは他の回答者さんたちが答えているので、社会的・倫理的にどう感じるか?ということを書きますね。



自分が昔「ワル」だったことを自慢する芸能人は結構います。
よくあるのが、若い頃はやんちゃで暴走族の頭をやっていたとか自慢して、司会者もその話を楽しむかのような受け答えをしているのがありますが、わたしは見てきて不快です。
少なくともそういう昔の行いを反省しつつ話題にするのならともかく自慢話として言われると、その人の常識を疑いますね。

万引きであろうと暴走族であろうと犯罪かどうかという前に人様に迷惑をかける行為である以上、公の場で公表するのなら、一言「あのときはご迷惑をおかけしました」というのが筋だと思います。

安部譲二のようにヤクザだった自分の過去をちきんと反省してる人は立派だなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まさに同感です。

そういうこと私も言いたいのです。

もしその番組の客席に自分がいたら、そんな発言する芸能人に向かって「反省しろ!」と言ってやりたいですね。

世の中ponkiejpさんのような考えの方が、圧倒的に多く、バカな芸能人や、それを盛り上げる司会者のような人物が稀であると、信じたいです。

お礼日時:2004/08/25 09:10

万引きをした!人を殺した!と公の場で言ったとしても


物的証拠や被害者や被害届などが、実際に警察などに
届けられているかでしょうね。
専門家ではないので、正確さに欠けるかもしれませんが
各犯罪には時効ってのがありますから、昔(数十年前)
に犯罪を起こしていたとしても、法律で定められた
時効年数を経過していれば、たとえ公の場で懺悔したと
しても罰にはならないのではないでしょうか?
(警察には事情を聞かれるかも知れませんが)?

以上、参考的の範囲で・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

時効によって、事実上罪に問われないということが、よくわかりました。

ただ、そういった過ちを懺悔するつもりでなく、笑いのネタに公言すること自体、罪の意識がないのですよね。
悲しいことです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 01:53

時効があるので、昔人を殺していても時効になればなんの罪も問われません。


窃盗罪の場合は時効は7年で、殺人は15年だったはず。
よってそれをすぎれば何も罪を問われることはありません。
ここまでは刑事訴訟の話。
民事で店側が、訴えようと思えば、犯罪者とはなりませんが、損害賠償を払わなければならないかもしれません。
まぁ、費用倒れになるのでちょっとの万引きじゃ訴訟は起こさないですけどね。
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この回答へのお礼

なるほど、時効過ぎているから、平気で喋るのですね。

それにしても、なんだか万引きという行動に、何の罪悪感もなく、まるで高校生のときに煙草吸ってた・・くらいの感覚(もちろんそれもいけないことですが)でいるようで、情けなくなります。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/25 01:46

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