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酒酔いで原付きバイクでエンジンをかけずに乗って、下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?

行きは乗っていき、帰りに酒を飲んで帰宅する時に酒酔いで原付きバイクでエンジンをかけずに乗って、下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?

A 回答 (14件中1~10件)

酒酔い運転です。


>下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?
通行区分違反
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惰性でも走行したら罪になります。



エンジンの発動有無は関係ありません。

例えば
○酒に酔い、バイクにもたれ掛かり寝ていた。

×酒に酔い、エンジンを掛けず、地面を蹴って動いていた。
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道路交通法では、


第65条 第1項何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定しています。

で、「運転」にあたるのかが、問題になりますが、
下り坂でエンジンを切り惰性で走行(?)した事例について、
「エンジンの推力を使用していないので、その車両の本来の用い方に従っているとは言えず、運転には当たらない」との裁判例があります。

以上から、酒気帯び運転にはあたらないと考えられます。
おそらく他の違反にも該当しないでしょう。
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直ちに停止できる速度(おおむね時速4~5km程度)で徐行しており、下り坂だけを通っているなら、判例的には違反には問えない可能性が高いと思う。

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何するも酒気帯びだろ

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昨今は自転車でも酒気帯びになるんだから、原動機付自転車だってエンジンかけてなくても酒気帯び運転になる可能性は高いと思うのだが。


法律も施錠も変わるのだから、あまり古い判例は参考にされないほうがいいと思う。
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はじめまして!



まずエンジンをかけていなくてもキーが刺さっていれば間違いなく
飲酒、酒気帯び運転で切符は切られます。
キーが刺さっていれば運転する意思がありエンジン作動時の過程と
みなされます。異議は認められません。

キーが刺さっていなければ問題ないわけではありません。
酒気帯び運転と同等の扱いをされ罪の重さが軽減されるかは
検察の判断で意義があれば裁判にて判断されるケースとなりますが・・・
あくまでも酒気帯び運転と同等の扱いをされるのは間違いありません。
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押して歩かないと飲酒運転ですね。


無灯火になるし、音しないから、悪質ですね。
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原付は歩道は押してもダメだったんじゃないかな。

多分。
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飲酒運転ないしは酒気帯び運転になります。


乗るの定義ですが、ステップだけとかシートだけに
体を預ければ、乗っているというようです。
これは2輪に関わらず、3輪でも4輪でも同じですが、
4輪は分かりやすいですね。
足が土俵から浮いていますから。
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