初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

精神障害者(軽度)の兄を持つ友人がいます。その友人は、精神障害者の兄が施設に入っているのですが、施設などに連絡も無しで遠方に逃げようかと本気で言っています。兄弟は扶養義務が無いと聞いていますが、実際何の連絡も施設にしないで逃亡することは法律上罪になるのでしょうか??

また施設に限らず、自宅で一人で面倒を見ている場合、同じく、どこにも連絡せずに逃亡することは罪になるのでしょうか??

友人に実際の法律を教えてあげたくて質問しました。どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

扶養義務は一応ありますよ。


だけど自分を犠牲にしてまで求められる義務ではないということでしょう。

別に施設に入っているのであって、ご友人が契約者や保証人となっていなければ、扶養するだけの資力がないため、今後の費用は支払えませんと施設へ伝えれば、成年後見制度や社会福祉制度を活用することを施設や市町村役場が考えてくれるはずです。

しかし、ご友人が契約者や連帯保証人となっていれば、扶養義務ではなく商取引上の責任が生じ、逃げての最悪裁判になり、欠席すれば施設だけの言い分で判決を取られ、さらに財産を見つけられてしまえば差し押さえもされます。財産がないという人がいるかもしれませんが、給与も給与債権として差し押さえの対象にもなりますし、預貯金の差し押さえもあります。勤務先を見つけられれば、勤務先に連絡が行き、給与の一部を毎月差し押さえられてしまうことでしょう。

ご自宅で面倒をみていたのを逃げたとなれば、それは刑事事件になるかもしれません。保護責任者遺棄などとなることでしょうね。そうなれば、警察の範疇ですので、海外に逃げる以外ないかもしれません。海外でも日本と連携を取る同盟だと科のある国ですと、海外で捕まる恐れもありますね。

逃げたいのであれば、まずは施設から引き取らないこと、施設との契約内容を把握することですね。また、逃げるぐらいであれば、施設と相談し、地域の民生委員などと連携し、国や各種制度で面倒をみてもらえる方向を作り上げたほうがよいと思います。完璧な計画など難しいですし、その時の感情で見捨てたとしても、お兄様がそれを原因に死んだりしたとなれば、気分もよくありません。また、自分に子供ができた時にそのようなことを知られてしまえば教育上良くないですし、子に見捨てられる可能性も出てきますからね。因果応報とも言いますしね。
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この回答へのお礼

もやもやしていたものが解決できました!
本当にありがとうございます♪

お礼日時:2016/12/07 12:58

・施設などに連絡も無しで遠方に・・・


罪にならない。兄は施設に保護されているから。施設の費用負担に関する民事上の問題は残るかもしれない。
(施設との契約次第だよね)

・自宅で一人で面倒を見ている場合・・・
そりゃ、だめだね。精神障害の程度にもよるけど次の罪に該当する可能性が高い(というか、そのまんま)。
刑法第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

なるほど!そのような法律があるのは知りませんでした!本当にありがとうございます!!友人に伝えたいと思います。

お礼日時:2016/11/26 15:04

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