No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>どうかアドバイスよろしくお願い致します。
結論を申します。
各自治体によって扱いが違いますため、ネットでの回答は期待薄です。
お住まいの自治体にご確認ください。
住民税所得割額の全体額(本業+副業の税額)は標準税率を採用している自治体であれば全国どこでも同じです。
ただ、全体税額をどのように本業と副業に振り分けするかというのは法の定めがありませんから、各自治体で
任意に決定しています。ふるさと納税の税額控除分が普通徴収分から先に控除されるという意見もありましたが、
それは特別徴収優先という自治体の意向(別の理由かもしれませんが)なのでしょうから、それはそれでその地区
ではそのような扱いなのでしょうが、普遍論とするには無理があります。
私の住む自治体では、そもそも税額決定通知がシーラー加工されているので、会社バレは考えづらい状況です。更に、
所得がある⇒税額が発生する⇒税額に応じた寄付金控除額が決定する
というロジックで税額を計算していますのでふるさと納税にかかる控除分は所得の額に案分して計算されています。
住民税の給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収の割り振りなんていうのは厳密に決められたものではありません。
システムが変われば大きくロジックが変わりますし、複雑な事例になると扱う担当によっても変わりかねない位の
代物です。
恐らく
>副業分を含めてふるさと納税をすると会社バレしてしまうとネット記事で見つけたので、
私のところは違いますが、寄付金税額控除を先に普通徴収分から行う扱いの場合(前の回答者の方のような状況ですかね)
税額控除で副業分を引き切ってしまった場合、普通徴収のキップが当然にいかなくなります。ただ、計算の根拠は示さなければ
ならない…どうしようか…特別徴収の税額決定通知に記載されることになる。会社にバレる。
ということかと思います。
何度も書きますが、役所に確認して下さい。
ここでは推測でしか書けません。
No.2
- 回答日時:
>副業の確定申告の際に同時に行っても
>会社に副業がバレることはないでしょうか?
いままでどおり、バレません。
ふるさと納税による影響はありません。
というか、あるといえばありますかね。A^^;)
副業、ふるさと納税で確定申告し、
確定申告表で住民税は『自分で納税』
を選ぶことになると思います。
そうすると言われてた、本業の年収
の上限で、ふるさと納税というのは、
あまり意味がありません。
つまり、ふるさと納税の税額控除は
申告して上乗せされる住民税から
控除されるからです。
その税額控除で、申告の上乗せ分が
全部控除されてしまったら、本業の
住民税から控除されることでしょう。
つまり、そうした場合、来年の6月の
納税通知には本業から中途半端に
税額控除された住民税が提示される
と思われます。
それがおかしいとかおかしくない
とか、誰も思う人はいないでしょう。
ですので、確定申告して、
自分で納付に○をしさえすれば、
ご心配の内容は解消されます。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/27 22:05
副業で申告して発生した住民税から先に控除されるのですね。
それは知りませんでした。。。
仮に、
寄付額:30,000円
副業住民税:20,000円
となった場合、残りの10,000円が本業の住民税から差し引かれるということなんですね。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます(#^^#)
No.1
- 回答日時:
確定申告の結果に基づいて次年度の住民税徴収が会社に依頼されます。
それを見れば、その基準となる前年所得が記載されているので、
目ざとい経理担当には、自社把握の所得額との違いはバレることになります。
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副業分を含めてふるさと納税をすると会社バレしてしまうと
ネット記事で見つけたので、その点を気を付ければ良いのかと
思っています。
それ以外に注意事項がある場合は、それをお教え頂きたいです(-_-;)
普通徴収で自分で納付しているのですが、
それでも住民税徴収が依頼されてしまうのでしょうか?
納付済みの分も合わせて会社にバレてしまうのですか?