A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
№5です。
>いったいいくら税金を払う事になるのやら、大した稼ぎでもないのに税金ばかり取られて、生活は苦しい税金の為に働くようなら辞めた方が利口なのでしょうね。
いや、その程度のバイトの額なら、確定申告すればおそらく還付になります。
給料から所得税引かれているんですよね。
かけもちの場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。
それを出さないと、税金は多めに引かれる仕組みなっています。
週1度程度ですが、その程度でたくさん取られるのは嫌ですよね。
還付はないんじゃないでしょうか。
馬鹿らしいから余り働かないと言う声を聞いたりします。
No.12
- 回答日時:
№5です。
>役所に連絡した時にその旨を伝えたらその答えがきました。
私の市でも貴方のところと同じ対応をしてくれます。
>そうする人多いんじゃないですか?
知っている人は、もちろんそうするでしょうね。
>払うもの払えば問題ないんじゃ?小さい問題のようでした。バイトするなら確保申告すれば問題なしって思います。
お見込みのとおりです。
前に書きましたが、他の回当者のみなさなんがいろいろ回答(もちろん正しいことを回答されていています)されていますが、私はそれは貴方にとって意図しないことですし何の問題もないと考え回答させてもらっています。
あと、ひとつ参考までに
もし、バイト分が20万円以下なら確定申告の必要はないので、そうであったなら税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」でも大丈夫です。
そのときにも、申告書に「自分で納付」を選択すればいいです。
役所での申告なので、担当者に口頭でも伝えておけば、より確実でしょう。
ありがとうございます。
給料明細がないのもありますが、
振込みの記載があるのでそれと合算したら20万は越えます。
いったいいくら税金を払う事になるのやら、大した稼ぎでもないのに税金ばかり取られて、生活は苦しい税金の為に働くようなら辞めた方が利口なのでしょうね。
No.11
- 回答日時:
№5です。
>仮にもしバレても仕方ないと思いますが、区役所に問合せた所確定申告して、個人通知欄にチェックするように言われました。
ということは、貴方の区(東京なら)、もしくは市(政令市なら)では、納税者からの申し出があればバイト分は普通徴収にしている(くれている)、ということだと推測されます。
私は、貴方にとってそれ以上の情報は、質問の趣旨とは違うことだととらえています。
>税金はきちんと納めたいと思います。
そうしてください。
納税は「国民の義務」ですから。
あの、役所に連絡した時に
その旨を伝えたらその答えがきました。
そうする人多いんじゃないですか?払うもの払えば問題ないんじゃ?小さい問題のようでした。
バイトするなら確保申告すれば問題なしって思います。
No.10
- 回答日時:
No.6です。
質問者様には、私のせいでこの場を荒れたものにしてしまって申し訳なく思います。
先ずは、質問者様の補足に答えたいと思います(既に結論は出ているようですが一応の区切りとして)。
・レストランでのアルバイト収入が20万円を超えている場合。
⇒場所は問いませんが(eTAX、税務署、市区町村役場)確定申告が必須です。バレるバレないは無関係で法の定めです。
ただ、バレない可能性を上げるために、確定申告の第二表の徴収方法の選択欄を「自分で納付」に○を付けて下さい。
・レストランでのアルバイト収入が20万円を超えている場合(今回は無関係でしょうが)。
⇒確定申告の義務はありません。
ただ、レストランから市区町村役場に報告は行くので副業がバレないということではありません。
通常であればレストランから役所に報告が行くので何もしなくても良いのですが、何らかの事情で、5月に
当初の税額が決定してからレストラン分が追加になるという目立つことを避けるために住民税の申告を
された方がよろしいかと思います。
皆で長々と書いていますが、纏めるとこれだけでしかありません。
次なる段階としては
副業がバレる理由の大きな原因が住民税の税額決定通知書に副業がある旨を示す印がついていたり、
金額が増えているため、それを事業所に見えないように対応しているか、
・お住まいの自治体にシーラー加工して税額を通知するか確認する。
というところになるかと思います。これは確認したところでどうにもならないので、心の準備というに過ぎません。
更なる段階は
・お住まいの自治体がシーラー加工していないなら、対応している自治体に今年中に転居する(流石にやり過ぎですね)。
というところかと思います。
これに敢えて加えるなら、副業が本業に比べて少ないなら問題ないですが、あまり金額が大きくなるとそれにつれて
住民税額も増えますので、自治体側が上記シーラー加工を施してある場合でも会社が給与天引きする住民税額で不審に
思われる可能性があります。
それを防ぐにはレストランでの給与の1割程度をふるさと納税して、表見上の住民税額を下げるというテクニックは
使えるかもしれません。
-----------以下は質問者様の本旨とは無関係なので無視してください-----------
No.7様
>「きちんと法令を守れ。給与所得だったら特別徴収させろ。本人が直接納付する方法などを認めてるから滞納が増え続けるのだ」と号令を発しました。
その号令をお教えいただけますでしょうか。
是非是非お願いいたします。
近年の特別徴収の一斉指定の動きは平成17年頃からの高知県安芸市と静岡県という先駆者の賜物と私は認識しておりました。
国からの号令(お墨付き)があれば事務が非常にやり易かったのでしょうが、それが我々には判らなかったので、周辺自治体や県を巻き込んで
広域での特別徴収の一斉指定に至ったという経緯があります。
「他のところではそんなことやっていない!」
「うちの職場にテメーの業務である徴収を肩代わりさせるつもりか!」
という怒号・罵声を浴びせられながら苦労をして今に至っておりますが、未だに頑固が事業所が残っておりますので国からの号令という大きな
後ろ盾があるというのであれば、何卒ご教授頂きたく思います。
また、私の認識では特別徴収の一斉指定と「給与所得…“以外の”…徴収方法の選択」は別に捉えています。
そもそもは地方税法第321条の3①に従前から定めのあることなのですが、更に
○地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成22年4月1日 総税市第16号 各都道府県知事あて総務大臣通知)
上記通知の
第二章 市町村民税
第四節 賦課徴収
第七 給与所得に関する個人の市町村民税の特別徴収
の37に「その市町村内の全ての給与所得者について、特別徴収の方法によって徴収しなければならないものであること」
と明記されています。
その上で、恐らく日本にあるほぼすべての自治体が有しているであろう「市町村税実務提要」の項番五五七・35に
問(前略)他の給与所得が特別徴収義務者に知れると不利益を被るので、乙欄の給与は普通徴収の方法で徴収してほしい旨
申し出てよいか。
答 市町村は、前年中において給与の支払いを受けた者(給与所得者)で、4月1日の県境においても給与の支払いをうけている
者については、特別な場合を除いて特別徴収の方法によって徴収しなければならないものとされている。
法第三二一条の三に規定する給与所得には、、所得税法第二八条に規定する給与所得のすべてが対象となる。
この場合において1給与所得のうち、支払期間が一月を超える期間について定められている給与のみの支払いを受けている
者及び2外国航路を航行する船員の乗組員で一月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の
支払いを受けている者で、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者については特別徴収の
方法によらなくて良いこととされている。
したがって、以上の要件に該当しない限り、給与所得について普通徴収の方法によって徴収を行うことは出来ない。
このような記載があります。
このような法や通知がある中で、責任のない人にネットで「普通徴収に○すればOK」バレませんなんて気軽に書かれると
非常に迷惑です。
…そもそも感じましたが、このサイトは正当を得る目的ではなく、質問者様に対しそれらしい・もっともらしい
答えを回答者が提示し、多数決で決めるサイトなんですよね。私のベクトルとは一致しませんので、これにて失礼いたします。
空気を読めないものが参加して申し訳ありませんでした。
ただ、号令だけは何としても知りたいので、質問者様には今しばらくBAを付けるのをお待ちいただければ幸いです。
No.9
- 回答日時:
No.1です。
Moryouyouです。今年の年末あたりで、本業でも副業でも
源泉徴収票をもらうことになると思います。
来年2月中旬~3月中旬に
その2つの源泉徴収票、印鑑、マイナンバー通知書
通帳等を持って、最寄りの税務署へ行くと、
確定申告がその場でできます。
もしくは年明けから、下記から確定申告表が
作成できます。
2枚の源泉徴収票の内容を入力していくと、
最終的に還付か納税の金額が出てきます。
できあがった表を印刷して、押印し、
2枚の源泉徴収票を貼付し、税務署に
郵送するか、持参して提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
何も難しいことはありません。
この確定申告表の第二表の右下に
添付のような箇所がありますので、
自分で納付に○をするのが、
望みの綱となります。
★あなたのすることは確定申告です。
それしかありません。
そして会社の事務担当で副業を
チェックする人なんていません。
マイナンバーが導入されることで、
個人情報には神経質になり、
うるさくなりました。
他人の情報を変に詮索するこは
罪に問われることになるんです。
下記をよく読んで、確定申告の
準備を始めてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.8
- 回答日時:
№5です。
他の回答者のみなさんの回答は確かに正論です。
でも、貴方が聞きたいことはそういうことではないですよね。
貴方にとって、国の指導がどうこう、役所が「地方税法」の解釈をどうのこうのは関係ないことだと思います。
なので、前に書いたとおりで、まず、貴方のお住まいの役所で確認して、「普通徴収」の処理をしてもらえるなら、そうしてもらえばいいでしょう。
その処理はできないと言われ、それでもバイトしたいならすればいいと思います。
仮にそうだとしても、必ずバレるとは限りません。
ずっと、バイト分を特別徴収されていて、会社から何も言われたことない(バレたことない)という人の回答も見たことあります。
事前に会社に申請して、本業に差し支えないと判断されれば「許可」されるという会社もあります。
蛇足ですが、今、副業を認めるという会社が増えているようです。
回答ありがとうございます。
とりあえず確定申告します。
仮にもしバレても仕方ないと思いますが、区役所に問合せた所確定申告して、個人通知欄にチェックするように言われました。
税金はきちんと納めたいと思います。
No.7
- 回答日時:
正鵠を得たNO6様の回答に僭越ですが、補足しておきます。
ご質問者の理解を補助するためです。
「給与所得…“以外の”…徴収方法の選択」ですから、アルバイトとはいえ給与所得を別に分けることは
出来ませんし、地方税法上想定がありませんので、ネットや他の回答者が書かれているやもしれませんが、それは正規の扱い
ではなく、その自治体が日本語読めないので誤った扱いを行っているだけです。」という部分です。
全国の市役所では市民税の滞納が増加してまして、原因として「給与所得なのに、給与支払い者が給与から住民税を天引きせず(特別徴収と言います)に、本人が直接市役所に納付する方法(普通徴収といいます)を認めてしまっていた事があります。
地方税法では特別徴収すべしとなってるのですが、市役所によっては「特別徴収をしても、しなくてもいいです」という態度を取っていたのです。
この名残で、給与所得であっても、本業でないアルバイト収入については、普通徴収を選べるという状態が続いておりまして、アルバイト分の住民税納付を自分で市役所に納付するという人が滞納者の増加原因となってる分析を政府がしまして、「きちんと法令を守れ。給与所得だったら特別徴収させろ。本人が直接納付する方法などを認めてるから滞納が増え続けるのだ」と号令を発しました。
3年か4年前のことです。
その結果、全国の各市役所町役場が、給与を支払ってる者つまり「事業所」に「特別徴収制度を徹底するからな。ひとつよろしく。今までなぁなぁでやっててすまんかったと思うが、今後は頼む」という指導をしたのです。
要は「本業と別にアルバイト給与がある者については、住民税全額を本業の給与から天引きしろ」という話が、徹底されてきてるのです。
「確定申告書の作成時に、普通徴収を選択する(アルバイト給与の住民税分は自分で市役所に納付しますという意味)と、アルバイト収入が本業会社にわからない」というネット情報が「まあ、正しいかもしれない」と言えた時代は終わってます。
今はNO.6様が言われるように「日本語を読み間違えてる地方税職員が間違えてする処理」になってます。
私が全国の市町村にアンケートを取ったのではないので不明ですが、もしかしたら「特別徴収を徹底しろって政府が旗振ったけど、わが村では、滞納者がいないので、今までどおりでやんす」という自治体もあるかもしれません。
住民税滞納者を圧縮するため「法律どおりにしろ」となったのですが、それさえも「知らんわ」という程度の低い地方自治体があるかもしれないというお話。
ご質問者の住んでる市の役所が政府の言いなりにならず、地方税法も守らないという低偏差値自治体でしたら、アルバイト給与だけは「普通徴収」にしてくれるかもしれません。
すると「住民税が思ったより多い」ことを原因としてアルバイトがバレるということはないです。
これは、確定申告書を出そうが出さまいが同じことです。
回答ありがとうございます、様々な意見のあるなか、どの様な対応したらよいのでしょうか?
確定申告はもちろんですが、役所には確認しなくても良いのですか?
会社にバレるバレない関係なく
私のやるべきことを教えていただきたく存じます。
No.6
- 回答日時:
まず、今回の本題には確定申告は基本的に関係ありません。
(基本的にいかない場合がありますので、後から追記します)
給与所得者については、本業であっても副業であっても雇用継続中であれば、平成28年に働いた
給与に関する報告を事業主は市区町村に報告します。
事業主から提出された給与支払報告書に基づいて市区町村は住民税の賦課を決定します。
2か所以上から給与支払報告書が上がった場合には金額を合算し、「主たる給与以外の合算所得区分」
の「給与」にアスタリスクが付きますので、会社の事務の人がそれを見れば副業をしていることが
一発でバレます。
ただ、近年ではも納税義務者用の通知をシーラー加工して、事業所から見えないように細工して送っている
自治体も増えていますので、そういうところであればバレる確率はかなり少ないと考えます。
シーラー加工をしているかどうかはお住まいの役所にお尋ね下さい。
なお、確定申告の際に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」ということが書かれていますが、
書いている文字通り「給与所得…“以外の”…徴収方法の選択」ですから、アルバイトとはいえ給与所得を別に分けることは
出来ませんし、地方税法上想定がありませんので、ネットや他の回答者が書かれているやもしれませんが、それは正規の扱い
ではなく、その自治体が日本語読めないので誤った扱いを行っているだけです。
…ですが、現に行っている自治体はあるようですので、当たったらラッキー??かもしれません。
副業や確定申告は副業バレとは無関係ではあるのですが、下手に確定申告を怠った場合には何らかの事情で、年の途中の
変なときに税額の変更が会社に行ってして墓穴を掘る可能性が多々あります。
副業を推奨するわけではありませんが、手続きを真っ当に行うことが結果として悪い結果になる可能性を減らすかと
考えます。
回答ありがとうございます。
区役所に行って聞いてみます。
来年確定申告をするつもりでいます。
経済的に副業は続けたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>確定申告すれば大丈夫なのでしょうか?
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですので、この対応をしてくれないところもあります。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、以上のことはマイナンバーとはいっさい関係ありません。
マイナンバーから副業がバレるということはないということです。
また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
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