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マイナンバーと副業
確定申告について詳しい方にお聞きしたいです。今年3月頃より副業で休みの日のみレストランでアルバイトをしています。
会社はもちろんアルバイトは禁止です。
厳しく禁止はしていませんが、禁止だと思います。
会社にバレたくないです。でもこのまま2足の草鞋をはいていくつもりでいます。
確定申告すれば大丈夫なのでしょうか?
来年した方がよい?
再来年ですか?よくわからないので教えてほしいです。

A 回答 (13件中11~13件)

給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている場合は、


確定申告が必要です。
確定申告の対象期間は年単位で、当年分は、翌年2/15~3/15に行います。
その結果が居住役所に通知されて、次年度の地方税が決定され、会社に徴収依頼が届きます。
この基本となる総所得は会社把握額よりも多くなるので、目ざとい会社担当者であれば目に留まることになります。
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この回答へのお礼

通知が会社ではなく自分に届くようにしてもらうことはできないのでしょうか?

お礼日時:2016/11/30 18:00

>マイナンバーと副業…



本業の会社に伝わるか伝わらないかのことと、マイナンバーとは何の関係もありません。
マイナンバー制度とは、そのような性格のものではありません。

>確定申告すれば大丈夫なのでしょうか…

確定申告すればって、しないつもりだったの?

>今年3月頃より副業で休みの日のみレストランでアルバイト…

年間いくらほどなの?

・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・副業が 20万以下

の 4つすべてを満たすなら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

要件にすべて合うとしてもこの 20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって、要件にすべて合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

これを踏まえ、6月になると市県民税の課税明細が会社経由で社員に届きます。
このとき、給与担当がよほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、わざわざ前年の給与台帳を引っ張り出してきて照らし合わせ、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわねえ。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、わざわざ前年の給与とチェックしたりせず、月々の天引き額を控えるだけですから何事も起きません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

確定申告はしたことがありませんが、年間で20万は越えると思います。来年はした方がいいですか?詳しく知りたい場合は役所に聞けばよいのでしょうか?

お礼日時:2016/11/30 17:58

下記の条件にあてはまる限り、


確定申告はしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告をしてもしなくても
おそらくですが...
本業、副業の給与収入が合算され、
来年6月に本業の方に納税通知が
届きます。
本業の方では本業と副業の合計した
所得にかかる住民税を天引きする
ことになります。
それを本業の会社が気づくかどうか
の問題です。

副業で給与収入を得ている限り、
この状況は避けられません。

しかし、どちらと言えば、
その数字に気づかれるより
目撃者やあなたの行動から
バレる確率の方が高いと
思います。
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