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29年度からの社会保険制度について教えて下さい。個人事業主の建設業です。
ネットで調べたのですが、自分の理解に不安があり質問させていただきます。

①常用労働者が5人未満の場合は、社会保険への加入義務はないのでしょうか?
②5人未満でも労災保険・雇用保険は強制ですよね?
社会保険に入らず、この2つだけに加入する事は可能なのでしょうか?
③上記②が可能な場合は、保険証は変更になるのでしょうか?現在、国民健康保険です。
④労災保険・雇用保険=労働保険で大丈夫ですか?
⑤月収30万と50万の場合、事業者負担は月もしくは年でどのくらいになりますか?

身内に相談され、調べてはみたのですがよく分からず・・・
今はギリギリ黒字のため、社会保険を負担となると破綻してしまうとの事なので労災保険・雇用保険のみならまた状況は変わるのではと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一人親方の場合は国保で国民健康保険で問題はありません。


また事業主は 雇用保険 労災保険に加入できません。
ですので 特別労災に加入することが必要となります。
詳しくは 労働保険事務組合に問い合わせてください
特別労災にに加入している証明書類の提出が必要になるので

従業員がいる場合(5名以下)義務ではありませんが
今後公共事業などの請負に加わることが難しくなる場合があるようですので
全国土木建築国民健康保険組合に加入に加入している業者が多いです
この場合 書類上の扱いは社会保険(協会けんぽなど)と同じ扱いになります

>5人未満でも労災保険・雇用保険は強制ですよね?
社会保険に入らず、この2つだけに加入する事は可能なのでしょうか?
可能です 義務ですので
たとえ国民健康保険でもです。
この場合 保険証は変わりません
保険が何であろうと 加入しないとなりません。

>労災保険・雇用保険=労働保険で大丈夫ですか?
あってます ただしそれぞれ 別物ですから一緒に考えないように
してくださいね

事業者負担は わかりませんが 
ご親戚が請負で仕事をしているのでしたら 今は
福利厚生費を上乗せして見積りを出すのが当たり前です。
見積りの際に きちんと福利厚生費と名目をかいて請求すればよいのです
人工貸しといって 人だけ貸して 1人1日いくら・・・という
仕事の仕方は現在認められてませんが そのような業者が多いのも事実です
その場合 1人工単価上げてもらうしかありませんね
企業努力ってやつ?ですね

私がわかる範囲は こんな感じですが
私も詳しいわけではないので 社会労務士に聞くのが一番ですけどね・・・

建設業の事務をしているものでした
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全国土木建築国民健康保険組合、初めて聞きました。

①その保険は、事業者負担はあるのでしょうか?
また、あるとしたら社会保険に入るのとどちらが高額でしょうか?

②今から新年度までにそちらの保険に切り替えたとした場合ですが、社会保険にする必要はないという事でしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2016/12/01 12:00

個人事業主で建設業ということなので、健康保険・厚生年金については従業員が5名未満の場合は任意適用事業所となり加入は強制ではありません。



労災・雇用保険につきましては、農業や林業ではないので強制加入となります。
健康保険・厚生年金は適用せず、労災・雇用保険のみ適用することはもちろん可能です。

健康保険制度が変わらないので現在国保なら、そのまま国保で構いません。保険証もそのままご使用下さい。

労災・雇用保険を併せて一般的に「労働保険」と称されます。

労災の保険料は全額事業主負担となります。
計算方法は労働者の1年の賃金総額に保険料率を掛けて算出します。
雇用保険も労働者の賃金総額に対して保険料率を掛けますが、事業主負担と本人負担があります。
本人負担につきましては、毎月の賃金総額に本人負担の雇用保険料率を掛けて徴収していきます。
労働保険の納付方法はまず年度初めに1年の賃金総額の概算を算出し、その金額を基に計算した保険料を支払います。(保険料の額によっては分納あり)
そして、次年度に過去1年で実際に支払った賃金総額で計算した保険料と支払った保険料を精算し、次年度にまた概算で計算した保険料との差し引きをした金額を次年度内で納付していきます。
これを年度更新と言います。

例えば、労働者の賃金が月30万で賞与等なしとすると
30万×12=360万
建築の事業の労災保険料率が(建設でも細かく分かれているのでその他の建設業とします)1.7%、雇用保険料率が1.4%なので、
360万×(0.017+0.014)=111,600円となります。
このうち、雇用保険料率の0.05%は本人負担なので内18,000円は本人の給与から徴収していことになるので、事業主負担は
111,600-18,000=93,600円ということになります。(一人につき)

この辺りはややこしいので、お近くの労働基準監督署などで聞いた方がいいと思います。

また、事業主は労災・雇用保険は加入できませんが労災につきましては個人事業主の特別加入制度があります。こちらも併せて問い合わせされては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働基準法監督署、調べてみたいと思います。

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/01 12:02

すでに回答がありますので、追加情報として書かせていただきます。



社会保険には狭義と広義の範囲があります。
狭い意味で社会保険というと、社会保険の健康保険と厚生年金保険を含めます。
広い意味でいうと、狭い意味にさらに労働保険の労災保険と雇用保険を含めることとなります。

手続き窓口は、通常の社会保険(健康保険と厚生年金保険)については、事業主の所在地の管轄の年金事務所(以前社会保険事務所と言われていたものとさほど変わりません。)となります。健康保険の運営は協会けんぽ(全国健康保険協会)で各地域に支部がありますが、加入手続きなどは年金事務所が委託を受け対応することとなっています。

労働保険の申告は、事業主の所在地の労働基準監督署となります。ただし、雇用保険は個人別に手続きを行うこととなり、その手続き窓口はハローワークとなります。

狭義や広義ではなく、各制度ごとに考える必要があります。
社会保険は、任意加入が可能となりますので、事業主判断となります。要望に応えるという意味では加入してあげた方が喜ばれるかもしれません。
法人化したら強制加入ですのでご注意ください。

労災保険は、一人でも雇用したら加入しなければなりません。
雇用保険は、雇用条件によって変わってきます。社員と比較しての判断などとなります。週1など少ない勤務のアルバイトやパートなどの場合には、加入手続きできません。これは一定の要件に従って判断し、任意性はありません。

労災保険と雇用保険の保険料は、年払いの前払いです。毎年次年度を前払いする際に前年度を清算する形となります。給与から本人負担を天引きするのは、給与支払い時に一定額となります。折半ではありますが、事業主のみ負担する一緒に納付する保険料もありますので、単純ではありません。

参考までに、これらすべての相談や代理手続きを行えるのは、社会保険労務士(弁護士も可能ではありますがあまり扱いません)のみとなります。税理士などでは取り扱うことができません。一部の公認会計士で合法的に取り扱うこともありますし、昔からの行政書士も合法的に扱う場合もあります。

あとは、私の経営する会社は、地元の商工会へ加入し、労働保険(労災と雇用保険)を頼んでいます。これは労働保険事務組合ですと社会保険労務士ほどではないですが、労働保険の申告や雇用保険の各種手続きを代理で行ってもらえるのです。一般の労働保険事務組合よりも安価の場合が多いようです。年払いの保険料も3回分割で納付ができるようになりますし、相談も込みですからね。
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