数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。
------------------------- この部分はお時間があればお読みください --------------------------
私は約1週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら
すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。
なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが
(知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、
「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。
ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。
---------------------------------------------------------------------------------------
今現在、労働基準法の勉強を終え、労働安全衛生法(第2条まで)の勉強をしているのですが、
各条文を見ていく中で分りにくいあるいは分らない単語がございましたので質問いたします。それは何かというと・・・
【事業主】、 【事業の経営担当者】、 【事業者】
の3ワードです。テキストを読んでもちんぷんかんぷんといった状態です(^ω^;)
学がない私にも分るような平易な解説をお願いいたします。
無理を言って申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
※余計な補足かもしれませんが、【事業主】、【事業の経営担当者】という用語は
労働基準法第10条の中に記述され(他の条文中にもあったも・・・)、
【事業者】という用語は労働安全衛生法第2条で定義されています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【事業主】と【事業の経営担当者】とは労働基準法第10条に明記されています。
これらと、「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」を「使用者」という、と。そして、
【事業者】とは労働安全衛生法第2条で定義に明記されています。「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう」と。
考え方は、諸処の見地から意見は分かれるでしょう。法律が適用され違犯すると罰せられるのは、現実では夫々の業務において指揮・命令権を有す者によって、事業は営となわれているのですから。
この3者と「その他その事業の労働者に関する事項云々」は同一の意味と考えて差し支えないと思います。
すなわち、全て労基法での「使用者」なのです。要するに、「労働者を使用し管理する者」ですが、経営陣の外は労働者と使用者と両方の立場にあるのです。
労基法では、使用者は法人あるいは個人事業所だけでなく、労働者の雇用に関する事項に責任と権限を有す者を使用者といいます。具体的には、社長以下の経営陣、人事部門の人達、各部課の役職者が部下に業務命令・指示を与える場合には、使用者と見做され、労働時間の管理他に労基法の適用があるのです。即ち、違反すると法人等だけではなくこれらの人達にも罰則があるのです。
労働安全衛生法で「労働者を使用する者」とは、法人なら法人そのもの個人事業なら事業主所を指しているのでしょうが、実態としてはもっと広く解釈されるでしょう。即ち、労基法での、これらの人達を一括して「事業者」として安全配慮義務を課していると理解していいと思います。
ご回答ありがとうございます。
3ワードすべて同一の意味と考えて差し支えないとのこと。
お聞きするまで私もほぼ同義なのかなと思っておりましたので、そう考えて差し支えないと聞き安心いたしました。ご丁寧に解説していただきありがとうございました。
--------------- お時間があれば(どなたでもよろしいので)ご回答お願いします ----------------
回答の中に『(労基法に)違反すると法人等だけではなくこれらの人達にも罰則があるのです』とあるのですが、
法人への罰則と経営陣等への罰則という考えが今ひとつ分りません・・・。
違反行為をしていた経営陣等への罰則は分るのですが、法人への罰則とはどういうことのでしょか・・・。
違いが分るような分らないような・・・。よろしければご回答お願いします。
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No.2
- 回答日時:
労基法には、これに定める労働条件の基準の実効性を確保するために4つの事を定めています。
その一つが罰則(117条~120条)ですね。この罰則の適用はいわゆる「両罰規定」です。即ち、事業主の代理人たる使用人や従業員が違反行為をしたら、事業主も罰せられます。
この場合の事業主とは、個人事業なら事業主そのもの、法人なら代表者です。
社労士試験を勉強している方なら、労基法を熟読しなければなりません。これに関する条文は、第121条です。
なお、4つの事の残りの3つについては、お分かりでしょうね。過去問にもありましたね。
ご回答ありがとうございます。
罰則規定を設けて労基法の規定の実効性を確保していると参考書に確か書かれていたと思います。読んで理解はできていたのですが、まだ一周目の勉強なのですっかり記憶から飛んでいました・・・。10周ぐらいはやらないといけませんね(^ω^;)
実効性を確保するためにあと3つのことを定めているとのことですが、お恥ずかしい話ですが分っておりません(>ω<;) (過去問にもまだ手をつけておりません・・・) 労働基準監督官に第102条に規定されている権限、第103条に規定されている司法警察権を持たせていることなのでしょうか?・・・。 これが残りの3つの1つに該当するにしても、残りの2つが分りかねます・・・。
社労士の受験生たるもの労基法は熟読しなければならないとのご指導。私の勉強方針として「最初は大雑把な理解でいいので、とにかく読み進める。細かいことは気にするな」を立てております故、熟読とはまだまだいきません・・・。言い訳っぽくなりますが法律関係の勉強をしたことがなく、学力も高卒レベルなので、最初から100%理解は不可能に近く・・・orz。しかし、何回も何回も繰り返して理解度を上げていきたいと思います。アドバイスありがとうございます!
ご回答とご指導ありがとうございました。
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