A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
婚姻により所有権の登記名義人の氏名が変わった場合,不動産登記法64条により,その登記名義人が所有権登記名義人氏名変更(平成17年の法改正前は「登記名義人表示変更」といっていました)の登記申請をし,登記簿上の氏名を婚姻後のものに変更することができます。
この変更登記は,変更後の事項は付記登記により記録され,また変更前部分には下線を付すことにより,その変遷がわかるようになっています。なので旧姓時に所有権を取得し,婚姻後に氏名変更の登記をすると,旧姓の氏名には下線が引かれた状態の登記がされるので,氏名変更があった事実は登記簿上も明らかになります。
とはいえその変遷は登記申請時点でのものだけを記録することになるため,たとえば住所をAとして登記した人が,その後A→B→Cと転居し,Cにいる時点で住所変更の登記申請をする場合,住所の変更証明としてA→B,B→Cの移転を証する住民票の写し等の提出を要するものの,登記記録上はA→Cという記録がされるにとどまります(Bに居住していた事実をわざわざ記録する利益がないためにBの部分は省略されます)。
申請書の書式等は次のリンク先のとおりです。
登記名義人住所・氏名変更登記申請書(氏名変更の場合)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011894 …
ちなみに氏名変更の登記の登記原因は,「婚姻(結婚)」も「離婚」も「養子縁組」も「離縁」も「帰化」もすべて「氏名変更」とすることになっています。
なお,登記簿の甲区(所有権に関する事項)及び乙区(所有権以外の権利に関する事項)に記録される登記は『権利の登記』と呼ばれ,いつまでに登記をしなければならないといった義務はありません。登記をしないことによる不利益(たとえば住所変更の場合,役所の保存期間の経過により住民票の除票が取得できなくなるといったことが起こりえます)は,その当人が負えばいいという考えです。住所や氏名の変更登記の場合,その証明書の有効期限はない(3ヶ月以内でなくても良い)ので,証明書だけ取得・保管しておき,その登記が必要になったときにそれを使うということも可能です。
No.2
- 回答日時:
変更の履歴は記載されるはずです。
また、変更の登記申請は必要とされていますが、実務上変更の登記申請をしないままでも、問題になることは少ないはずです。
売買や相続など必要となった時に同時に変更の登記を行えば済むからです。
極端な話、婚姻により苗字が変わったということであれば、その後離婚をするかもしれません。離婚により旧姓へ戻れば、そのままなのですからね。
ちなみに、権利登記の変更となれば、登録免許税が必要となりますし、司法書士へ依頼することとなれば、当然報酬の支払いが必要となってしまいますからね。
最後に登記で「表示」という言葉には注意が必要です。
権利者の氏名の変更は、権利登記の部類となります。
表示登記・表題登記というと、土地であれば地目や面積その他、土地についての登記を言いますからね。
No.1
- 回答日時:
登記の氏名変更は、自分で変更申請を出さない限り変更されません。
その土地を、売却や相続が必要になったときに、ご自分の住民票(名前が変更になった部分の載った)を
司法書士に提出刷るのみです。
また、変更申請を出しているなら、電子化されてからの後の情報は掲載されています。
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