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当方車屋を営んでおりまして、新品で導入した自動車昇降用リフトが3ヶ月程で不具合が発生し、片側が下がらなくなりました。直ぐ販社の担当に連絡をし、メーカーに確認をしてもらいましたが、此方に直接連絡があったのは、当時設置した知り合いの
設置業者からでした。「直ぐには行けないから◯◯のカバーを外してロックを解除すれば下がるから そちらで作業して欲しい」と言われ ⁇となりながらも作業しましたがロックが解除せず 作業箇所と操作盤が反対な為、息子(当時小6)にお願いしましたがリフトを下げる際にロックが完全に解除していなく、左手2本を挟まれて剥離骨折してしまい救急搬送されました。搬送中に販社の担当から連絡があり搬送中の旨を伝え病院にメーカーの担当者、販社所長、販社担当、連絡をしてきた設置業者が病院に謝罪に来ました。その後も怪我をして4日程は息子も痛みで寝れず、夜中救急外来に連れて行ったりと一緒に付き合っていました。翌日メーカーの担当上司、担当、販社部長、販社所長、販社担当が謝罪に訪れました。リフトの入替を販社部長に勧められ、承諾し8月にリフトは入替られました、その他の賠償についてはメーカーからさせると言われ、待っていましたが8ヶ月経っても何も連絡はなく、月一回点検も来ずだったので販社主催の展示会にメーカーも出展していましたので、どう言うつもりか?担当者では話にならないから上司と話をすると伝えてやっとメーカー営業所の所長が謝罪に訪れ、今回の件を全く知らず申し訳ないと謝罪されました。
賠償についてもさせて頂きますので金額を提示下さいと言われましたが、色々と放置されやっとかといった感じです。所長は誠意ある対応はされてますが、幾らが慰謝料として妥当となるのでしょうか?
ご教授願います。長文、乱文失礼します。

A 回答 (3件)

>幾らが慰謝料として妥当となるのでしょうか?


 基本、治療費です。
 治療・リハビリが終わった後に、
「指が曲がらない」などの後遺症が残ったら
 その分、上乗せになりますが、安いです。

>息子(当時小6)にお願いしましたがリフトを下げる際にロックが完全に解除していなく、左手2本を挟まれて剥離骨折してしまい救急搬送されました。
 小学生に操作させる事自体「誤った使用方法である」と認識しますが、
 腕の切断や死亡事故にならなくて良かったと思います。
 常識的には親は「危ないから離れていろ」と注意を促す立場にあると。

「大人が操作したとしても同じ状態に至った」可能性が高い場合
 メーカーはPL法に則って賠償すると思いますが、
 お金よりお子さんの症状を気にする方が今後のためになるかと。
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>息子(当時小6)にお願いしましたがリフトを下げる際にロックが完全に解除していなく、左手2本を挟まれて剥離骨折して しまい救急搬送されました。



この内容ですが、相談者が子供を使ったことで発生した「事故」になります。
確かに、リフトには不具合が有ったと思いますが、そのリフトの作業には当然「危険」があることは、相談者も使用者としての認識が有ったはずです。
正直な話、リフトの製造会社や設置会社に息子さんの怪我に関しては「過失責任」がありませんので、もしこれが「訴訟」となれば息子さんへの慰謝料はまず認められないかと思います。
1)作業手順に問題はなかったか?
2)何故、小学生に危険を伴う作業をさせたのか?
3)その作業は、メーカー又は設置会社の提案又は指示なのか?
4)危険性が予見できたのに、そに予防措置や対策を講じていたのか?
5)親権者として、観護の元の作業だったのか?
簡単に書いても、これだけの事が相談者の問題点となります。
よく、不具合をすぐに修理に来ないのが悪いといいますが、これと息子さんの怪我とは因果関係がありません。
息子さんを使ったことは、相談者が親権者としての監護の元での行為でしかなく、業者等へ請求することは責任転換でしかありません。
また、訴訟となれば相手の弁護士は労働基準監督署へ申し立てもする可能性があります。
危険を伴った作業を、児童にさせたということで色々と厄介な問題になる可能性も秘めています。
上限を、治療費に収めるのが最大限の請求でしょう。
本来は、治療費すら請求できる案件ではありません。
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ここでどうこう言うレベルの話では無いと思います。


お子さんも怪我をされている事だから、弁護士を通して話を進めた方がいいと思います。
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