最速怪談選手権

男性で1955年4月2日~1957年4月1日の人で、1年以上厚生年金加入期間があれば、62歳になったら厚生年金が出ると聞きました。本人には、国からかお知らせがあったりしますか?

A 回答 (4件)

最低10年以上の加入期間が必要です。



対象者には、誕生日の1ヶ月前に社会保険事務所からハガキが届きます。
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この回答へのお礼

あっ!お知らせの連絡來るんだ。よかった~(^▽^)/ 教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2016/12/09 12:04

前提条件としては、、国民年金でも、


厚生年金でも、とおしで25年以上の
加入期間があるのが条件です。
その上で65歳未満で特別支給の厚生年金
(報酬比例部分)を受けるためには、
1年以上の厚生年金の加入期間が
必要となるのです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

25年の加入期間の条件は、
・保険料を納付している
・保険料を免除してもらっている
・保険料を猶予してもらっている
・第3号被保険者として加入している
 (社会保険の扶養となっている)
各期間を含みます。
★未納ではダメです。

この25年の期間は今回の年金改革法案で
10年に短縮される予定となっています。
来年の4月からか?

いかがでしょう?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!
Moryouyouさん詳しく教えていただき感謝いたします(人''▽`)ありがとうございます☆

お礼日時:2016/12/09 15:27

> 1年以上厚生年金加入期間があれば、62歳になったら厚生年金が出ると聞きました。


「特別支給の老齢厚生年金」のことですね。
↓に書いてありますが、その他の条件として「老齢基礎年金の受給権獲得」があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。年金って難しいですね・・・(;´д`)トホホ

お礼日時:2016/12/09 13:04

年金はすべて自己申告です。

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この回答へのお礼

やっぱり、なんの連絡もないのですねー(*_*)

お礼日時:2016/12/09 11:57

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