アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある塾関係のところで、他の文書(自主作成された教材)やビデオなどからコピーされた文章と画像で作られたテキストを使用しているところがありますが、これは法的には問題ありますでしょうか?
例えば、生徒が持ち帰らないようにしていたら良い、または、月謝を支払っている以上、テキストもその費用の一部だから、著作権に違反するとか・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> これは法的には問題ありますでしょうか?



はい、確実に著作権法違反になるでしょう。

著作権法の第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」とあります。
すなわち、著作者が複製権を「占有」しているワケですから、厳密には著作権者の許可を得ないと、誰も勝手に複製(コピー)してはいけません。

ただ例外も多く・・。
教育機関が教育目的でコピーすることなどは認められており、問題ありません。
しかし、それを認める著作権法の条文(第35条)に、「営利を目的として設置されているものを除く」とあり、「塾」は営利目的なので、これに該当しません。

とは言え、程度の差はあれ、どこでも行われていますけどね。
研修会や勉強会の教材として、役所や弁護士でさえ、書籍のコピーをそのまま使ってたりしますが、著作権者の許可を取ってない場合も多いでしょう。

上述の通り、複製権は「著作者が専有する権利」なのですが、これも上述の通り「例外」が多いのです。
たとえば、「個人使用の範囲」は、許可なく複製しても構いません。
あるいは、公益性があれば、認められがちだとか。

その結果、本をコピーするくらいは、誰でも日常的に、勝手にやっているのが実情で・・。
違法は違法ですけど、よほどのことが無い限り、罰則を受けたり賠償を求められることも、余りありません。

買った音楽CDを、友達のメディアや音楽プレイヤーにもダウンロードなんてのは、誰もがやってますよね?
それも違法ですが、世の中で横行しまくってて、どうしようもない状態かと。
著作権法って、最も守られていない法律の一つかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答してくださってありがとうございます。
例えば、インターネットの他の業社の文章や画像をあちこちからとってきて、それをファイルにして生徒に見せるスライドで見せるなどはどうでしょうか?

お礼日時:2016/12/16 11:11

引用元が分からないのであればだめですね


引用しているのであればちゃんと引用元を明記しないとだめです
出典ってやつですね

補助的なというのは要するに丸パクリはだめですよってことです
自分が書いた文章を分かりやすくするために写真を引用したりとかですね
引用もとの文章をメインの文章として使ったりしてはだめということです
あくまでそのテキストの著作者の文章の補助や補足として使うことが前提です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。その塾の先生に言ってみます。

お礼日時:2016/12/12 16:44

教育目的などであれば


そのテキストを持ち帰らせない
引用元をはっきりとさせる
引用したものが主体ではなく
あくまで補助的な役割であるならば使用しても問題ないです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そのテキストが塾のメインのテキストだったらどうでしょうか?補助的なというのはどういう意味になりますか。
引用元はどこから引用されたのかがはっきりわかりません。

お礼日時:2016/12/12 16:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!