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私は個人事業主で2年前からある広告を使っていました。 その広告では集客できず使っているのも忘れていました。忘れてた理由の一つとして掲載最初の月は支払い書が送られ来たのですがその次の月から全く請求書が来ず2年経っていました。
何個か違う広告も使っており全く分からなかったのですがいきなり未納の広告費を払って下さいと電話連絡来ました。

こちらの言い分としては集客できてなかったので分かっていたらすぐに辞めていた。
請求書を送らずにいきなり全額支払ってくれは納得いかない

です

こちらの広告費は全額支払わなくてはいけないのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まあ、とりあえずは契約内容の確認からかなぁ


契約書などがあるなら隅から墨まで読み込みましょう
あなたはその契約書でOKしたということですから
そこに穴があればそこを突けばいいし
逆に穴がなければおとなしく支払うしかないと思います

請求書は最初の1ヶ月しか送りませんとか書いてあったりしたらアウトですね
そんなこと書かれているとは思いませんがw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書確認してみます。
悪どい会社ではないので支払うしかないと思います

お礼日時:2016/12/13 13:41

集客出来たか否かではなく、契約しているなら支払い義務があります。

契約の中に毎月請求書を送付するとかがもりこまれてなけれは。
相手も年をまたいでいるし、値切れないかなぁ。あと、毎月広告を出した証拠は見せて欲しいね。
貴方に非があるのですから、強気に出たらだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/22 10:12

やっぱり回答No.1にあるように、契約がどうなっているか、です。

契約が有効であれば、集客の有無に関係なく支払いの義務があるでしょうね。民法では売掛金の請求の時効は2年ですから、微妙です。交渉してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/22 10:11

当然支払う義務があります。



・集客できたかどうかという事実と、広告作成を依頼したことと何の関係もない。契約が「集客出来れば支払う」という成功報酬の約束だったなら別だが、そうでないなら発注した以上支払う義務がある。
・請求書の有無も直接関係はない。強いて言えば、今回2年ぶりに請求されたことが「請求書」であり、債務がある以上全額支払うのは当然。

というのが世間一般の常識です。

ただしこれまでの状況を勘案すれば、請求金額の値引きを交渉してみても良いとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
集客とは別にしてます。
あまり納得してはないですが交渉して支払うことにします。

お礼日時:2016/12/13 13:47

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