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どなたかお解かりいになる方がいましたら教えてください。
先日A病院でもらった処方箋を調剤薬局へ持って行き限度額の57600円を支払いました。
同月にB病院の処方箋を同じ調剤薬局へ持って行った所、支払いが発生しました。
薬局での高額医療限度額は医療機関が異なっていても合算されると聞いたのですが、薬局は合算されないと言われました。
後日、A病院で聞いたところ、薬局では合算されると言ってました。実際はどうでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論からいうと薬局では医療機関(病院)ごとに限度額計算します。

ですから支払いが生じたのは当然と言えば当然ですね。
じゃなぜそうなっているのかというと、これはたぶん事務手続き上複雑になるのをさけるためだと思われます。

高額療養費ではまず最初に医療機関ごとに限度額計算をしますが、その際に医療機関が発行した処方せんで調剤した薬局の薬代もそのなかに含めて計算されます。
つまりA病院で8万円支払って、その処方箋を調剤した薬局で8万円支払えば、これは全部A病院分となり8万円を超えた分が後日かえってきます。(実際の金額はもっと細かく違ってきますがここでは簡単に8万円と記しています。)
他病院の分も合算はできますが21000円以上のものという規定になっています。
では別にB病院で5000円支払って薬局で1万円支払ったらどうなるか。B病院分は15000円ですが、これは合算対象にならないのでそのままです。
もし薬局で病院に関係なく限度額計算をしたらB病院の薬代1万円はどうなるのってなりますよね。こういうことを避けるために病院ごとに計算することになっているのだと思います。

これが70歳以上だと自己負担分を全部ひっくるめられるので一緒にできないことはないのかもしれませんが、一応医療機関(病院)ごとに計算というのがまず最初にありますから病院ごとにということになっているのだろうと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
丁寧な説明でわかりやすくて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/17 21:56

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