プロが教えるわが家の防犯対策術!

海外在住です。 父(会社社長)が他界したとの連絡が日本から(父との子を持つ、20年下の愛人)ありました。

登記変更、相続の件で今後も関わりがあるだろう、仲良くしていきたい、との事ですが、亡くなってから3週間過ぎた後の連絡でした。 (お葬式は密葬で済ませたらしく、取引先の人達には、事後報告をしたか、もしくはまるで連絡をしていない状態らしいです。 それに関しては、偲ぶ会を行えば良いと言っています。)

5年以上も前に発覚した肝臓ガンとの事ですので、最期の方では、肝性脳症にもかかっていたそうですが、なんと亡くなる直前に入籍していたとの話を聞きました。 また、入籍の日を詳しく尋ねていた所、なかなかそれに関しては返事が来ず。

取り急ぎ、登記変更に私の同意が必要であるとの事ではありましたので、行政書士には連絡をさせて頂いたのですが(同意はしていない)、それによって登記変更の物事は進みました、との報告がきました。 また、入籍は〇〇月です、との返答もありました。

離婚した母への送金も、ろくに約束しなかった父ですが(私に対して)、彼女と籍だけは入れるつもりがない、入れない、と言っていた父です。 亡くなったその月に入籍していたとは、これまた驚きの話でもございます。

父が「私に対して一筆書いてくれ」と伝えると、それは法がなんとかしてくれるでしょう、と断った、との話を愛人(今や未亡人)から聞かされてもいます。

私も感情的に動くのはバカだとも思いますので、落ち着いて、普通に考えようとも思うのですが、なんだか随分と都合のいい話の様にも思えます。


人が病気の状態で、入籍に持っていく、それも、亡くなる前2週間の間に入籍するというのは、常識的に考えて、何が目的なんだろう、とは思ってもしまいますが。 これに対して意義を申し立てるという事はそもそも可能なのでしょうか。

それが出来るとするなれば、申し立てが出来る期間というのは、どれくらいあるのでしょうか。

ご存知の方にお教え願いたいと思います。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あなたの父親と女性の関係は「愛人」という関係であって別々にお住まいになっていたのでしょうか。

それとも、同棲で内縁関係にあったのでしょうか。このどちらかによって、法律の判断多少違ってきます。

結論は、同棲状態でお父さんが亡くなる2週間前に入籍されたのは有効です。例え意識不明の状態であっても婚姻は成立します。(判例有り)ご存じの様に、婚姻は両性の合意と届け出により法律効果を有します。

お父さんが婚姻届を自らお書きになったのか、あるいは書ける体力・気力が無かったので代筆になったのかは別として、お父さんが代筆を認めた事実があれば、婚姻届がある以上それは有効です。

そして、愛人なる女性がお父さんが意識朦朧の状態になったあと婚姻届を役所に提出されたとしても有効です。(最高裁昭和45年4月21日判例)婚姻届出時に婚姻を解消する旨の意思表示が無い限り有効です。

問題は、お父さんと愛人なる女性が同棲していたのかどうかです。病院の看病をしていた点から考えると限りなくお父さんに、愛人なる女性は力添えをされていたようですので、婚姻が無効になる事は非常にまれなケースだと考えます。

繰り返しますが、お父さんが2週間前に意識不明になっていても、婚姻届受理前に翻意したなどの特別の事情のない限りは、その婚姻届出によって婚姻は有効に成立します。あとは感情的な問題をどの様に処理されるかです。
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この回答へのお礼

いや、彼らの不貞で母と別居した後、かれこれ彼らの娘も含めて、20年も同居しております。(母との離婚は大分後にはなりましたが。) また、看病も最期まで甲斐甲斐しくなさっていた様ではありますが。 早い話が、彼女らの不貞がなければ、私たち(私と母)がそうしていただけの話でもありますので、流れとしては、彼女らにとって、随分と都合のいい話になっているとも思います。 もちろん、感情論にはなるかもわかりませんが。

普通に考えて、父があり、娘があり、また他にも父の家族があれど、私と言う娘と、父娘の関係があったことは、最後になって、彼女らの家族と言った形が法的に優先される事によって、ほぼ単なる綺麗な思い出に変わる、実際は、彼女らに〇〇家を乗っ取られたじゃないですけど、そんな形になっちゃうと言う事ですよね。

愛があれば、常識の壁を破り、非常識を通せるのも、愛があるからである、みたいなこの流れは、はっきり言って馬鹿らしいです。

申し訳ありません、愚痴にはなりましたが、コメントの方、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/19 16:30

仮に、父と愛人と共謀してのことならば結婚は無効です。


在外邦人さんは、父の権利義務を承継している相続人ですから「無効確認の訴え」は可能です。
法律構成は、これだけ(共謀)ではなく、愛人が父を欺罔していたかも知れません。これは取り消すもとができます。
いずれにしても、弁護士の出番です。
訴訟で解決する他ないです。
なお、これは結婚に対する「異議」ではないです。
何時でも可能です。
可能ですが、時間の経過とともに財産の変動が考えられますので至急に訴訟に踏み切ることだと思います。
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この回答へのお礼

興味深いですね、こう言った可能性は誰からも聞かせてもらえてませんでした、本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/12/19 16:17

婚姻に対しての異議申し立ては、当人しか出来ません。


亡くなったお父さんが、婚姻届けに署名捺印が出来ない状態であったと証明できなければ、文書偽造でも告発ができません。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/18 23:47

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