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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
誰が判断するかと言うと、まずは所轄の税務署です。
親子間の不動産売買で、贈与税が掛からない程度の廉価で売却したい、という意向があった顧客がいて、最終的に不動産の担当者ともども所轄の税務署に赴き、趣旨を説明し、物件その他の資料を提示した上で担当者(とその上司である課長級)から『口頭で』売却価格の目安を示して貰ったそうです。
何らかの文書を貰った方が、より安心でしょうけれども、まだ行われていない契約に対しては、ここまでしか望めないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>路線価の40%程度は法外に安い値段と税務署は…
“法外に”の言葉は適切でありませんが、少なくとも時価より安い分は「贈与」と判断されるでしょう。
ここで時価とは、路線価ではなく不動産屋の相場を言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
>税務署はその価格を認めないという…
その価格を認めないなどということは絶対にありません。
安く買った者が贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行えばそれで済む話です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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