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スナックのアルバイトは残業代は出ないの?


以前、どんなスナックが繁盛するかを質問しました。

私自身はある会社でパート勤務しています。私の両親の介護があるし、娘もいるので、学校行事などもありパート勤務です。

よく会社の正社員、パート、派遣社員数人でスナックに飲みに行きます。

もともとは正社員の男性が通っていたお店で、グループでも行きやすい店です。

派遣社員の女性がスナックの大ママにスカウトされてアルバイトすることになりました。

そのスナックはもともとは

1.大ママ

2.20代後半チイママ

3.30代前半週五日勤務のアルバイト女性、12時までの勤務

4.20代後半週三日勤務の女性、1時までの勤務

5.20代前半週三日勤務のアルバイト女性

6.19歳で週三日勤務、11時まで勤務のアルバイト女性二人

の7人でやっていてこの不況の中流行ってました。

ただ4の女性とチイママが合わず休みがちで、本来12時までの勤務の3の女性が2時、3時までの勤務になり、12時から2時、3時までの勤務時間分の時間給をもらえなかったことで店を辞めてしまい、チイママより店のことがわかっていた女性が辞めたことで5と6の女性も辞めて、病気で休んでいた大ママ、チイママ、4の女性だけになり、二人ほど20代前半の女性を入れたが、成り立たず、うちの会社の派遣社員の女性がスカウトされました。

基本的に派遣社員さんは副業OKなんで、女性も少しでも稼ぎたいという気持ちで勤務することになったのですが、大ママは派遣社員は11時までの勤務で週三日でと約束してくれたのにチイママは2時、3時まで残すそうなんです。

でも11時から2時、3時までの延長分は支払ってもらえなかったので、大ママに直訴。派遣社員は朝9時から派遣先で勤務なのに夜中3時までとか無理ですよね。

店に出ていなかった大ママは何も知らなかったそうなんです。

チイママはサービスが大事とか言うらしいんですが、延長分の時間給ってスナックはもらえないんですか?

昔は流行っていたのに3の女性が辞めて以来、閑古鳥が鳴くスナック。楽しめるお店だったのに、働いている女性たちがチイママの顔色をうかがっているスナックになってしまい、私たちも最近は居酒屋を利用しています。

派遣社員の話によると、4の女性がほとんど店に出て来ず、20代前半女性二人も約束の時間の12時になると、忙しかろうが、お客さんがいようと「時間なので。」と帰ってしまい、チイママだけになるようなんです。チイママ一人だとお客さんの間では、あの店は女の子いないし、楽しくない!って感じになり、ますます客足が遠のく悪循環。

だから派遣社員さんがチイママと共に2時、3時までスナックやってる形で、店が終わるとチイママは後片付けを派遣社員さんに任せて帰ってしまい、派遣社員さんからすれば聞いてないよ〜ってなりますよね。

さすがに体が続かず、派遣社員さんはスナック辞めて今は派遣だけです。

辞めたけど、延長分の時間給だけはもらいたいとチイママにかけよったのですが、サービス残業みたいな感じで支払いに応じてくれず。スナックの勤務時間の延長分って支払ってもらえないんですか。

質問者からの補足コメント

  • 他のお客さんから聞いたのですが、大ママは韓国人、チイママは朝鮮人で、日本の常識とは違う観念を持っているからケチなんじゃないのかと。

      補足日時:2016/12/20 09:09

A 回答 (4件)

貴方と同じ人材派遣元会社で就労されている方の賃金未払いの問題ですね。

その方がスナックで就労されていた労働時間には、労働基準法第36条及び第37条に基づいて、夜間22時から朝5時までの時間で就労された場合には、時間給(給与)に深夜割増賃金の25%が加算されます。1日の法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は8時間と労働基準法第32条で確定していますから、法定労働時間を超えて8時間以上就労されると時間外労働として25%加算されますから、合計で時間給の50%の割増賃金になります。スナックの雇用主の使用者(社長、大ママ、チイママ)は完全に労働基準法第24条の賃金未払い、第37条の割増賃金の未払いの違反行為をされています。労働基準法は、時効が2年間ですから、スナックの雇用主の使用者が賃金不払いの状況なら、貴方の知人とスナックを退職してまだ賃金の不払いの状況の人がいる場合には、相談されてスナックの所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に労働基準法第24条及び第37条違反で申告されると宜しいと思います。スナックの雇用主が日本人では無くて朝鮮人でも関係有りませんからね。貴方の知人がもし名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば知人の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、スナックで就労されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えてくださりありがとうございます。
早速、派遣社員の女性が大ママに延長分の支払いがなされない場合は相談する旨を伝えたところ支払ってもらえたそうです。
これまでに辞めた女性たちも支払い請求するそうです。結局、今はチイママと12時までのアルバイト女性二人になってしまいました

お礼日時:2016/12/23 08:34

うーん 韓国では時間外労働はタダ働きという習慣が長く続いていました。

今は 規制されているようですが 完全になくなったとは言えないようです。
そういう環境の下では そんなもんだと思いますよ
いずれにせよ 他人のことですから 放っておきましょう。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
韓国ではそんな過去があったのですね。
差別するわけではありませんが、韓国人、朝鮮人にいいイメージがありません。

お礼日時:2016/12/23 08:40

払う義務がある。


当たり前、労働基準局に行きなさい。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
結局支払ってもらえたそうです。
大ママは残業のことを知らなかったみたいで、残業してもチイママがしてないことにしてました。

お礼日時:2016/12/23 08:37

そのスナックがおかしいだけ。


元々、日給だとしても、時間給で計算してると思いますよ。
延長されれば、当然、時給と車代出すのが普通。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
もともとチイママが大ママに何も報告せず勝手にやってるんですよね。
しかもチイママの能力不足ですよね。

お礼日時:2016/12/23 08:38

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