父の遺産をもらえない
先日 父が亡くなり 未婚の妹が 葬式を出しました
妹は 父とあまり親睦が無いのですが 仕切りたがりやなので 喪主をやらせたら その後 何も相談無く 父の家を片付け 勝手に住んでいます 相続税の事で 司法書士 会計士に相談し 折半という事で 税金も何とかかからない様になったのですが 父の預貯金など 妹が分けてくれず 司法書士 会計士にかかった費用は 折半で払えと言ってきました 父の物を全部取られたうえ 費用を払わなければいけないのでしょうか? 私には 遺産をもらえないのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ダメですね。
あなた自身、自ら行動するか、専門家へ依頼するかをしましょう。
自分はまともに動かず、妹さんの問題を言っていても意味がありません。
あなたは一人の権利で、預貯金の調査などを行うことができます。亡くなった日前後の取引履歴などを取得すれば、本来分けるべき金額と使い込みの金額なども想像がつくことでしょう。
全部取られたと言われますが、預貯金の引き出しはできても、解約などの本人確認等が必要な手続きや相続手続きを踏まなければならないものについては、あなたの印鑑証明と実印がなければできません。家も同じことです。
使い込まれたものは、それを戻したと計算して協議し、必要なら実際に戻させたり、あなたへ支払わせたりすることもできるのです。
不動産などの名義変更も、同様にあなたの実印等がなければ正式に名義変更できず、勝手に住んでいるだけとなります。細かい家財道具などについても文句は言えますが、ないものを立証することは難しいことでしょう。
司法書士の費用と言っても、相談費用などであれば、妹さんが相談した費用ですので基本的にあなた負担するものではありません。遺産分割協議や名義変更まで依頼した流れであれば、その手続きを確認の上であなたへ請求することはありますが、名義変更の費用などであれば、本来不動産を手に入れた人の負担でしょうね。
会計士とありますが、税理士でしょうね。会計士は税理士を兼ねることがありますが、あくまでも税理士としての仕事の分でしょう。税金がかからないということは、相談のみで終わったということではないですかね。あなたにとってもメリットがあったということであれば負担してもよいですが、妹さんの独断での相談によるものであれば、妹さんが負担すべきものです。そもそも、相続手続きが完了して初めて税金の問題が生じます。事前相談はありえますが、事前相談では確定した税務の話はできないことでしょうね。
妹さんが勝手に動いているのであれば、あなた自身別途専門家へ相談しましょう。遺産分割協議がまとまっていないのであれば、家庭裁判所での調停や審判を覚悟するしかないでしょう。裁判所が代わりに調査することはありませんので、あなた自身またはあなたの依頼した専門家により調査した結果に基づいて争うのです。
妹さんがあなたの権利を超えて自らのものにしていれば、裁判所はあなたの権利を認め、妹さんへあなたへ金銭で解決するように言うことでしょうね。裁判で決まったことをさらに守らないのであれば、妹さんの財産を差し押さえたりもできるでしょう。
No.6
- 回答日時:
#5でおまんす。
【再掲】
質問者と父親の関係がわかる戸籍謄本と質問者の身分証明をもって銀行窓口に行きましょう。
窓口で「○年○月○日に父親は死亡したが、この銀行にある父親の口座はどうなってるか知りたい」と尋ねなさい。
↑口座番号は分からなくても、調べてもらえると思います。
No.5
- 回答日時:
#1,3でおまんす。
銀行に電話やメールじゃ無理です。
質問者と父親の関係がわかる戸籍謄本と質問者の身分証明をもって銀行窓口に行きましょう。
窓口で「○年○月○日に父親は死亡したが、この銀行にある父親の口座はどうなってるか知りたい」と尋ねなさい。
その時点で銀行口座は凍結されます。(正式な手続きを経ると預金は引き出せますので安心を
もし死亡日以降に妹が勝手に預金を引き出していれば、妹は犯罪に問われます。
銀行預金に手が付けられていなければ、弁護士に相談しなさい。
「家は妹に与える」等の遺言書でもなければ、遺産は配偶者(母親)に半分、残りを兄弟で等分します。
母親が既に死去している場合は、兄弟で等分です。
No.4
- 回答日時:
母はいますかね?それでなければ兄弟で半分ずつが法律的に決まっています。
裁判起こせばふつうに折半できるでしょう。(家と預貯金とね)
一度脅してみたらどうですか?裁判かけるぞって。絶対勝てますから、
あっちも愚かでなければ応じるはず。
母は 離婚しています
妹は 母と分譲マンションを買って 生活していたのですが 男関係でもめて 出ていき 母親が 年金で マンションの支払いをしています 少しでも 母親に お金を渡してあげたいく 相談しました
No.2
- 回答日時:
預金はともかく家は勝手に妹さんの物に出来ないはずなのですが。
もしかして遺産分割協議書をよく読まずに捺印した、もしくは実印を妹さんに貸して全権委任したとか?
だとすれば手遅れです。
質問者様と妹さんは同等の権利を有しています。
といっても権利は主張しなければ有効になりません。
妹さんと同等の時間と労力と費用を使い、専門家と相談して自分の主張を纏め、妹さんと交渉してください。
権利が同等である以上、強く主張した者が有利になるのは当然です。
受身では勝てませんよ。
父の実印は 妹が持っています
書類も何も ただ 司法書士 会計士の費用を 折半で払えとの事
メールも 電話も 自分の言う事を言って 切ってしまいます
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