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青色専従者として来年から働くのですが、他の場所で1日4時間ほどパート勤務もしても良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>青色専従者として来年から働くのですが…



専従者給与というのは、赤の他人がくれるわけではなく、親から子へ、あるいは夫から妻へと家庭の中でお金を転がしているだけで、家計全体としての収入増にはなっていないのですよ。
お分かりですか。

もちろん、多少の節税効果はありますが、外へ出て稼いでくるのと比べれば、天秤に掛けてみるまでもなく節税額なんて微々たるものですよ。

>他の場所で1日4時間ほどパート勤務もしても良いの…

日本語を素直に解釈しましょう。
「専従」とは、その職に専念するという意味であって、1年のうち 6ヶ月を超えて親あるいは夫の事業に専従することが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

つまり、パートに出るのは 1年のうち 6ヶ月に満たない期間にしないといけないということです。

親あるいは夫がどんな事業を営んでいるのかにもよりますが、本当に一日中あなたの手がなければ事業を遂行していけないのでない限り、専従者給与など取らずに、よそでバリバリ稼いでくるほうがよっぽど家計は豊かになるのですよ。

親あるいは夫の事業に少々手伝うだけなら、専従者の届けなど出さない方が利口なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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これからは マイナンバー照合により 他社に勤めていることは 税務署に把握されますよ

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結局のところ、実態は兎も角、配偶者控除を取るか青色専従者控除を取るか、要は節税対策ですよね。


兼職する場合、税務署がどう判断するかです。
仮にOKだとしても、青専が主たる給与、パートが従たる給与で合算。確定申告が必要。
サラーリーマンの主婦がパートで家計の助けをするのと違い、もろに所得税・地方税・社会保障等に影響します。
税理士さんに相談。慎重に考えないと、タダ働きになるかもです。
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青色申告者から専従者の給与が、経費として控除されるかどうかと言う事だと思います。



条件は以下。
1.他の会社に勤めていない。
2.年の半分は、その事業に勤めていること。
3.申告者と生計を一にしていること。   

つまりパートとして働くと、青色申告者からあなたに支払われた給与は経費として処理出来ないと言う事になります。

それでも構わないのなら、パートは可能です。
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