許せない心理テスト

中古車購入をキャンセルについて教えてください

僕はまだ19歳で、約一週間前に中古車屋へ行きました。
気になってる車が遠い店舗にあるため取り寄せてもらう事しました。取り寄せ代も無料で実際に見て、違うと思えば購入しなくてもいいと言われたのでお願いしました。
その、後仮押さえ代?手付金?として1万円を支払いました。後々その1万円は返ってくると言われました。
その後言われるがまま注文書にサインをしてしまいました。

その後数日考えた結果、購入を考え直そうと思いました。その日は自分1人で行って勝手に決めてしまったため親に反対されました。

ここで質問ですが
1.車を見る前にキャンセルをしたらキャンセル代は出るのでしょうか?また届いた後に購入キャンセルをして、輸送費を請求されないでしょうか?

2.注文書にサインしたのですが、これだけで購入の契約成立になるのでしょうか?登録名義人の欄にはまだ親はサインしてません。

3.口約束でも契約は成立すると聞いたことがあるのですが、未成年の僕だけの口約束でも契約成立するのでしょうか?

初めての車の購入なので分からないことばかりで、1人で何の知識もなく中古車屋に行った自分を反省しています。(>_<)

A 回答 (8件)

Q1.車を見る前にキャンセルをしたらキャンセル代は出るのでしょうか?また届いた後に購入キャンセルをして、輸送費を請求されないでしょうか?




中古車を買うという場合、たくさんの店舗のあるフランチャイズ店とかの場合、「他店にある在庫車を取り寄せ可能。
ただし、移送費用は4万円とか別途支払い必要」と書いてあるみたいですよ。

私は12月に中古車を買うか~とカーセンサーとかチェックした時に、別の県にある特別モデルが気になったのですが、
取り寄せて買わないともめそうなので、いったんペンディングしました。

お金の支払いは、取り寄せキャンセルをした時に、移送費用4万円を支払うのは大丈夫だったのですが、カーセンサーとか
グーネットって、外装とかのチェックを公開しているのと、非公開なのがあり、非公開の場合、傷の修理箇所とかが
事前によくわからないので、やめました。


2.注文書にサインしたのですが、これだけで購入の契約成立になるのでしょうか?登録名義人の欄にはまだ親はサインしてません。

基本的には、車の購入って登録しないといけないので、契約商品となります。

ザックリした言い方をしますと、スマホとか携帯電話と同じで、「契約がメインの契約商品」となりますので、一般の家電を
家電量販店で売っているので買うというのと少し違います。

中古車が別の店舗にあり、それを移送させるという段階で、冷やかしだと困るので、買う意思の確認があると考えられます。

手付金を支払う。(金額はいくらでも良いので、支払をさせたことにより、仮契約したという意味に持ち込む)

ただ、ショップによっては、「うちは契約の強要はしていませんので、お気軽にどうぞ」というショップが存在しています。

例えば、店舗に出向き、「ほしい車だと思ったのですが、実際に実車を見た時にピンとこないものがあり、キャンセルできますか?」
と相談しますと、「うちは今までにいくら実費がかかっているので、それを支払っていただけのであればキャンセル可能ですよ」
と言ってくれるショップもあります。

車の場合、専用のキャリアカーという、大きなトラックとかに載せて運びますので、だいたいお金は万円単位になります。

例えば、「カメラのキタムラ」というカメラショップがあります。「貴店の在庫のこのデジカメを私の家から1番近い店舗に
取り寄せ可能ですか?」と質問しますと、

「はい、大丈夫ですよ。もしもカメラの実機をご覧になられまして、購入しないという結論になった場合でも費用は0円です
ので、安心して取り寄せ依頼をされてくださいね」という内容でメールで返信されてきます。

これは、後で、「電話で言った」「電話では言っていない」とか口頭でのやり取りですともめる原因となるので、店長さんが
メールでユーザー会員している人とかにきちんと書面回答されるという会社のポリシーだといわれていました。

ただカメラのキタムラって、滅茶滅茶デカい会社ですから。一般の中古車屋さんとは違う大企業ですからね。

3.口約束でも契約は成立すると聞いたことがあるのですが、未成年の僕だけの口約束でも契約成立するのでしょうか?

はい、口頭で成立しますよ。

不動産とかでアパートやマンションを借りる時とかに、「借りたいです」みたいな引き合いから始まるのですが、どこか冷やかし
ではないことを契約したい人が言うという、宣言をしないといけません。

でも、世の中には、「借ります」と言った後に気が変わるという人もいらっしゃいます。

中古車とかの場合でも同じで、1台の中古車をカーセンサーとかに載せますと、複数の人から問い合わせがあります。

たくさん問い合わせがあるが、まだ商談段階には1件も入っていませんので、販売可能ですよ~とメールとかで回答される
ショップもあります。

法律的な専門用語で言えば、
「刑事責任年齢14歳」というものがあります。

一般的に人は14歳に達しますと、自分の行動には自分で責任を持つべきであると決められていますので、未成年とかでも
殺人とかの不法行為を行いますと、少年刑務所に収監されます。

つまり、刑務所に入るのは、あくまでもやった本人となります。(精神病などを除く)

それ以外で、例えば、「未成年のA君が車の運転中に事故を起こしました」なんて場合は、A君は実行した悪い人となる
のですが、実際に治療費などは、保護者である親が賠償責任が自動的に発生します。

未成年の場合、「保護者」という項目が書類とかにあると思いますが、保護者がいるということは、保護されないと生きて
はいけない立場という意味でもあります。

つまり、現在19歳という年齢であった場合、20歳未満となり、未成年となりますよね?

未成年ですから、保護者となるご両親に、「今度中古車を買おうと思うのだけど、一緒に見に行ってもらえない?」という
風に提案したりして、自分の行動に対しての同意を得る必要があるのです。

それはなぜか?

未成年の人が車を運転し、それが自分の所有する中古車とかであった場合、基本は任意保険会社で対応するということであっても
親に損害賠償金の支払い責任が法律上発生するからなのです。

子供が20歳となり、未成年でなくなった場合、その子が借金をしまくっても、親には一切請求ができません。
これは法律上そうなっているからです。


>取り寄せ代も無料で実際に見て、違うと思えば購入しなくてもいいと言われたのでお願いしました。
>その、後仮押さえ代?手付金?として1万円を支払いました。後々その1万円は返ってくると言われました。


電話でもかけて、「この前取り寄せした車なのですが、やはり親と相談した結果、買わないことになりました。
手間をかけさせてしまい申し訳ないのですが、キャンセルをしたいと思いますが、可能ですか?」と直球で訊いて
みた方が良いと思いますよ。

仮にもしも、「うちも商売でやっているわけだし、取り寄せで費用に掛かってしまっているから」と言われた時に、
「最初に取り寄せの費用はタダにしますし、見て買わない場合には、手付金を返してくれると言われたので
それを信じてしまいました」と言えば良いのではないでしょうか。

キャンセルというのは、お願いになります。

お願いというのは、自分の都合を相手に一方的に押し付ける行為を指します。

断るという場合、相手には、それを別の人に売らないといけないという事情が同時に発生しますので、なるべく即日に
お断りの電話を入れる。

とりあえず買わなくなった意思表示をして、そのあとで相手がどんな風に言うのか? という問題があるので、
言い方が大切になります。

「僕は未成年だから」とか、「親がどうの?」とか、あまり関係のない話はしない方が無難ですよ。
僕は未成年なので・・・とか言われると、「それって取り寄せ頼む時点で自分でわかっているでしょ?」とキレる人も
いたりします。

>その日は自分1人で行って勝手に決めてしまったため親に反対されました。

未成年とかでなくても、同居している家族などがいる場合には、「今度新しく中古車を買おうと思うよ」とか相談する
のが普通ですよ。


■参考資料:中古車を買う時に、カーセンサーとかグーネットで問い合わせるとどうなるの?
https://matome.naver.jp/odai/2148110821506992301
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました
今回は自分に責任があるので謝りに行ってキャンセル代も払おうと思います

お礼日時:2016/12/25 22:59

クーリングオフ及び、連帯保証人無。

。。事前に親と話をしておく、

参考事例、、、注文書参照、、中古車は、在庫です、、正式に契約しなければ、ローン会社との締結不可能です、、

一般的に無効ですが、御自分にも責任は御ざいます。。手土産持参、親同行、あやまりましょう、、それでOK 参考資料、、、早くいって~~~、ソジャナイ(笑)

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございました
近いうちに謝りに行く予定です

お礼日時:2016/12/25 23:00

販売店があなたが法的に未成年であることを知っていたかどうかを争うことになるでしょう。


弁護士雇って裁判でもしますか?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
今回は自分が非常識だったと思います
謝りに行ってキャンセル代を払う予定です

お礼日時:2016/12/25 23:01

1.注文書にキャンセル規定が記載されていませんか。


  陸送させておいて「やっぱり、買わない」と断って、
 「解った。お金は要らないよ。」なんて常識外な妄想でしょう。

2.親と別世帯になっていたら、未成年でも成人同様成立する。

3.購入した時の「名義は親になる」とかなら、成り立つと思います。

現状、クルマ屋にキャンセルの意向を伝えていないのであれば
早急に連絡をするべきです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
自分が非常識でした
キャンセル代も払おうと思います

お礼日時:2016/12/25 23:02

貴方が結婚していなければ、


貴方の親は、無条件にキャンセルできて、1万円も返してもらえます。
http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/66 …

但し、販売店に車の購入を「親が承諾している」と伝えていた場合は、
キャンセル料が発生する可能性があります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
販売店に親の承諾を伝えてはいませんが、輸送費かキャンセル代でも払おうと思います

お礼日時:2016/12/25 23:04

>後々その1万円は返ってくると言われました。



これがよくわからない。
購入すれば購入代金に充当されるという意味ともとれる。
全ては注文書の中身次第ということ。

最大でも1万円の損で済むでしょ。
普通、未成年の契約は保護者の同意書が必要なんだけど。
車に乗らず口車に乗ったというオチ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
親とちゃんと確認してなかったのが悪かったです
謝りに行ってキャンセル代を払う予定です

お礼日時:2016/12/25 23:04

普通は輸送代、キャンセル料は掛かります。



貴方の都合で動かして、貴方の都合でキャンセルは払わないといけないです。

言葉の言った言わないではなく、サインを書いた注文書が重要です。

一万位は取られる覚悟で話して揉めるなら親を出してください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
自分勝手な判断で販売店に迷惑をかけたと思います
謝りに行ってキャンセル代を払う予定です

お礼日時:2016/12/25 23:05

今日でしたら、すぐ電話して止めることですが。


中古車は、山ほどあるので、売り手はあの手この手で、買ってもらおうとします。キャンセルには、引き取りなどの料金と違約金は言われるかもしれませんね。
クーリングオフ制度というのがありますが。中古車の店舗販売は対象外です。
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/d-coo …リンク先がクーリングオフの概要です。
勉強代として買うのが一番いい解決法ですね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
ちゃんと反省していい勉強代と思ってキャンセル代を払おうと思います

お礼日時:2016/12/25 23:06

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