A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたは反則金を支払う様な事をしていたのですか
正々堂々としていたならばそんな心配は無いはず
市役所の生活保護担当が判断して生活保護費を不正に受け取っていた理由で変換命令が下されたら変換すべきです
そうでなかったら心配する必要がないです
あなたの過去の生きざま次第です
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/21 18:01
コメント有難うございますm(__)m
自分ではなく大切な人からの相談でして大切な人の元カレが自分の生活や仕事などで上手くいかなく自分が苦しくてしかたなくなったからと一年も前にフラレた彼女に仕返しするために本当かどうか解らない事を密告?したようでして…
No.4
- 回答日時:
密告内容によりますが、OW(福祉事務所)が調査を必要と判断した時は調査をして受給中の不正であらば費用の返還要求されます。
又、刑法に触れる行為は告訴もされることもあります。(悪質)調査の結果不正が分かれば直に本人からも事情を訊きます。しかし、密告された者は密告が虚偽の場合は密告者を人権問題として名誉毀損で訴えることができます。(損害賠償請求)OWは密告者の氏名住所などは教えることはないまた、内容も教えてこくれない。ので事実関係は不明のままになる公算が大です。
罰金を受けた時の違反金のうんぬんは保護中に不正をしたことがあるのでしょうか?
生活保護から自立後に不正が発覚した場合は消滅時効をしぎているか否かです。刑法犯であれば刑法犯消滅時効が適応されます。生活保護費の不正返還金と刑法犯の罰金等は別問題です。生活保護法では、不実な申請その他不正な手段で保護費を収得した者は不正受給した保護費は全額又は一部を返還する定めがあります。(法78条)
No.3
- 回答日時:
密告そのものは”善意の第三者”として可能ですおで、嘘であっても処罰はされません。
何らかの違法で処罰されたのであれば、基本的に罰金の分割支払いはできません。
支払えなきゃ刑務所で労役です。
ただし、同月内の分納は相談できます。
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