A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
あなたは、まだ離婚もしていませんし家に居る権利もあります。
旦那様の名義の家だとしても、あなたにも家の財産をもらう権利がしっかり発生いたしますよ‼勝手に売る事も出来ません‼あなたは妻ですしNo.6
- 回答日時:
単純に言えば、旦那が旦那名義の不動産をあなた方の了承なしで売却することはできます。
ただ、あなた方が済んでいる状態で、通常の売買相場で売却はできません。だって勝った人はあなた方を追い出さなければ買った意味がなく、追い出すことで苦労することを考えた金額でしか買わないのです。
ローンの残債はミスタイプとしても、借り入れた先との対応は必要ですね。売却してしまえば、担保価値もありません。売却して得たお金で残債を全額返済できるということであれば、金融機関なども承諾することでしょうね。
居住権は、使用貸借(賃貸ではない場合)では、ほとんど認められないはずです。
新しい所有者から出て行けと言われたら、出ていかなければなりません。出ていかなければ警察沙汰にされたり、裁判にされたりするでしょう。裁判で判決が出れば強制的に追い出されることでしょう。
ただ、ご主人とあなたが夫婦でいる限り、双方の生活を守る義務があります。ご主人があなたを追い出せば、追い出した先での生活費用をご主人も考えなければならないのです。男尊女卑ではなく、ご主人の収入で生活しているとした場合にはご主人が出すこととなり、共働きであれば、その収入のバランスと差額での負担となるのです。当然子供の養育の費用は、父親も母親も両方とも負担しあうものです。親権を主張する側がすべてというものではないのです。
弁護士などの専門家で離婚問題に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。あと、市役所などへ行くと、DV被害者の支援をおこなったりするような団体のリーフレットなどがあるはずです。見当たらなければ、福祉関係の部署に行くとあるはずです。
もしも強制的に追い出された場合の対応策を持っていれば、もしもの時に困らなくて済むでしょう。DVと言ってもいろいろなものがありますからね。
また、収入のあるご主人から強く出られて、収入のない・少ない奥様にとっては、大変弱い状況になってしまいますが、福祉などの支援について理解をし、支援する団体があり、ご主人に強い請求ができることを知り対応できる弁護士を見つけていれば、強硬的な態度を取られても、何とかなるはずです。
あなたは奥様であり、母親でもあります。母親としてお子さんを守るという意味でも、母親だけでなく、奥様(配偶者)としてできることがどのようなものがあるかを、十分に知りましょう。そのうえで、離婚条件の交渉で優位になったり、親権や養育費も十分とれるようになるかもしれません。
何も知らずに追い出されてからの対応ですと、大変難しいこともあるのです。
以前誰かのブログでは、離婚をしたがるご主人をごまかしつつ離婚を先延ばしにし、その間にご主人の弱みを握り、将来の交渉材料のためにご主人の収入証明をなどをしっかりと集め、預貯金や不動産の一覧も把握し、当面の間の生活費としてご主人の口座からお金を引き出し(夫婦間では犯罪にならない)たり、仕事を見つけたり、住む場所を見つけ、準備万端になったところで、法的に徹底的に戦うのです。専業主婦などを妻に持っている人には、妻は社会を知らない、どうせ何もできやしない、自分が正義で貫き通すなどと言う人もいます。それを利用して、泣き落としでも何でもごまかしながら自分の弱みを消したり減らしたりし、相手の弱みや相手への強みを見つけて、油断したところに強く出るというのです。
他の回答にもあるように、録音等で、ご主人の暴言などを証拠にとったりするのもよいでしょう。最近では、スマホが当たり前になり、スマホにボイスレコーダー機能があります。ロック機能とバックアップ機能があれば、スマホを奪われての削除をされない、削除をされてもネット上にバックアップがあることで、機種変更でバックアップの復元などができることでしょう。
夫婦はもともと他人です。離婚を言い出した時点で限りなく他人に近い存在となります。以前どのような人であっても、離婚を言い出した時点で、あなた方を切り捨てようとしているわけですから、情に訴えてもなかなか気持ちが戻ることはないでしょう。だったら母親として覚悟を決め、少しでも有利になるように徹底的に行動されることをおすすめしますね。ただ、専門家等の意見を聞いたうえですすめましょう。
No.5
- 回答日時:
例えば、旦那が「勝手に売却」した場合でも、相談者には「居住権」という権利があります。
これは購入者でも、強行に立ち退かせることができないので、裁判で「立ち退いてください」という訴えを出さないとなりませんので、売却には「居住者無し」が前提となります。
もし、購入者が相談者に出て欲しければ「相当の金額」を出す必要があります。
この旦那の言い分は、「脅迫行為」に該当してきますので、公序良俗に反するということになります。
旦那には、「裁判で負けたら出てあげる」で拒否してください。
No.4
- 回答日時:
>まだローンも数千円あります。
>そんなことができますか?
売却額>ローン残高なら可能。
逆ザヤの場合、不足分を補てんすれば売却出来ます。
>旦那が出ていけと言っても、子供も私も住み続けることはできますか?
離婚しない内は可能。
>その権利はありますか?
離婚しない内は、旦那には「扶養義務」があり、
家族には扶養される権利があります。
No.3
- 回答日時:
本当に売却されれば立ちのく必要は出てくるでしょうが、現実には出て行かなければ売却自体難しいのではありませんかね。
それにそもそも一方的に離婚はできないし、結婚している間、子供(未成年ですよね)もいるならなおさら、旦那には扶養義務もあるのですから、一方的に出て行く必要は無いでしょう。
そういう意味では旦那に対しては住み続けることを主張して良いというよりするしかないでしょう。
おれが買った家だから出て行けは通らないでしょうし、受け入れる必要もないでしょう。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
http://www.midorisogo-law.com/cont14/page2.html
No.2
- 回答日時:
えっ!むっちゃ残高少ないやおまへんか!
>まだローンも数千円あります。
数千円やったら今日でも払いに行った方がえぇで!
で、逆におっさんを放り出したらえぇんとちゃうんか?
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