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数年しか掛けてない国民年金、労災事故でら障害が残ってしまいました。障害年金はありませんよね?
50才です。

A 回答 (2件)

回答 No.1 で紹介されている URL は、社会保険労務士さんのサイトでありながら、とても残念なことに、説明内容が甚だ不十分なものになってしまっています。



障害年金を受けたい場合には、初診日の時点で加入している公的年金制度の種別が問われます(初診要件)。
20歳以上60歳未満であるなら、通常、保険料を実際に納付している・していないにかかわらず、強制的に公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していることになっています。
このとき、初診日の時点で厚生年金保険に入っていない場合には、国民年金だけということになるので、障害年金のうちの「障害基礎年金」のみの対象です。
一方で、初診日の時点で厚生年金保険に入っていた場合には、厚生年金保険からの障害年金である「障害厚生年金」の対象です。かつ、1級または2級といった障害状態(1級が最も重く、3級まである)のときには、併せて同じ級の「障害基礎年金」の対象ともなります。
なお、3級は「障害厚生年金」だけに存在し、「障害基礎年金」には存在しません。

次に問われるのが、保険料納付要件です。
初診日の前日の時点で、少なくとも、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料ないしは厚生年金保険料)の未納が存在しない、ということが大前提です(保険料納付要件の特例)。
これが満たされないときは、通常、20歳以降から初診月の2か月前までを見て、その3分の2超の月数が保険料納付済となっていることが必要です。

以上の「初診要件」と「保険料納付要件」を満たしたのちに、初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日といいます)において「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で定められている一定の障害状態に該当すると、そこで初めて、障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)を請求できます(障害要件)。
要は、3つの要件がすべてそろっていないとダメです。

なお、あなたの場合は労災による障害になるため、労働者災害補償保険法に基づく労災年金(障害補償)を受けられる可能性もあります。
労災年金のしくみについては、障害基礎年金や障害厚生年金(国民年金法、厚生年金保険法によるもの)とは全く異なるため、労働基準監督署にお尋ねになって下さい。
また、労災年金を受けられるときには、併給調整といって、障害基礎年金や障害厚生年金との間で、支給調整が行なわれます。障害基礎年金や障害厚生年金は全額支給されますが、労災年金は一定の決まりごとによって減額されます。

最後に。
回答 No.1 で言及されている「25年 ⇒ 10年」という「受給資格期間の短縮」は、障害年金には関係してきません。
これは、老齢年金を受けるための最低限の要加入期間が「受給資格期間」であるからです。
障害年金の場合には、受給資格期間ではなく、保険料納付要件(納付実績)が問われます。そのあたりは誤解のないようになさって下さい。

保険料納付要件を満たしているか否かは、最寄りの年金事務所で簡単に調べてもらうことができます。
過去の納付実績などをプリントアウトして、説明もしてもらえます。
先ほど申しあげた労災年金のことを労働基準監督署に問い合わせることと合わせて、年金事務所で保険料納付要件を確認なさることを強くおすすめします。
きちっと理解した上でコトを進めないと、受けられるはずのものも受けられなくなってしまいますよ。
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http://www.mag2.com/p/news/221457

10年かければ受給されるようになったんですよ。
もちろん25年の人とは差がでますよ。
障害年金については満期が対象ということじゃないですよ。

http://sr-serizawa-px.rtrk.jp/business/

人によるので、自分に該当するかを考えてみてください。
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