街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日嫁と別居しました。理由は性格の不一致で、私が長女の親権を主張し嫁は長女を置いてでも離婚したかったらしく、あっさりと認めて長女を置いて出て行きました。その後、2週間くらいたって嫁が子供に会いたいから帰りたいと言われ、帰る事を認めましたが、やはり一方的に出て行かれた事や離婚して下さいと言われ、記入済みの離婚届を送り付けられて、私も辛いでしたが踏ん切りをつけ、長女と生きていく覚悟を決めて環境を整えてきた事等、いろいろと大変だった事を思い出し、振り回されてる感じや自分勝手な都合で出て行ったり帰ってきたり、なにより嫁は私に対して愛情も情も無い、子供に会いたいから帰ってきたと言い切った嫁に怒りが湧いてきてやはり許せず私が離婚を考えています。離婚調停となった場合、長女の親権は私がとれますか?2週間ですが長女を置いて出て行ったと言う事実は認められますか?現在長女はもうすぐ3才で嫁がいなくても生活していける環境は整えてあります。

A 回答 (3件)

異性の影は御座いませんでしたか?

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>離婚調停となった場合、長女の親権は私がとれますか?



まず、調停では、親権者が決まらない限り離婚調停は成立しません。

そして双方が親権を主張し続ける限り、調停は成立しません。
どこかの段階で調停不成立となって終わることになります。

調停では裁判所側が親権者を判決のように指定することはしません。
調査官が調査するとしても、調査報告書はあくまでも報告であり強制されるものではありません。

「父親が親権者として望ましい。」という報告書が出る可能性はあるかもしれませんが、
それは意見であって判決ではないのです。

>2週間ですが長女を置いて出て行ったと言う事実は認められますか?
それも事実ですが、2週間くらいたって子供に会いたいから帰りたいと言って帰ってきたことも事実です。

子の監護者として、母親が貴方よりも劣っている部分があると思われるのであれば、それを的確に主張できるように整理して
調停に臨まれると良いと思います。
また、「自分が親権者になったとしても母親と子供の定期的な面会交流を認める考えがある。」と提案することで母親側が親権に固執しなくなるかもしれませんので、その辺も検討されると良いと思います。

しれでも父親母親が共に親権を主張し続けた場合、調停での離婚は無理です。
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離婚したが合い、あなたが親権を取れるかどうかは、ご質問文書だけでの判断はムリです。

しかし、奥さんが親権者として不適切である。と、主張できる点はお書きになっています。それは以下の通りです。

①無責任に子どもをおいて離婚をすると行って出て行く人である。
②離婚を決意して家を出たものの、感情にまかせた行動であったので再び帰って
 来た。
③言動が情緒的で、周りの者が振りまわされる。
④あなたが親権者となった場合を想定して3歳の子どもの生活環境は整えてい
 る。
⑤情緒不安定な妻が親権者になると子どもの健全な精神が育たない。

上記の①~⑤までの事柄を具体的に説明できる事の他、その他ここにお書きになっていない、あなたが親権を取る方が子どもさんの為になる。奥さんが親権を取ると子どもさんの生育にマイナスに作用する。と、いうことを書きだしてその点を対比させて主張することにつきます。
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