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お世話になります。

18歳で父親に親権がある場合、父親と生活しなければならないのでしょうか。母親と暮らすことはできませんか?

母親と暮らすと何か法律的に問題があるのでしょうか。

A 回答 (7件)

まず離婚の場合にそもそも親権をどちらに定めるのかは当事者間(両親)で話し合い、その決着が付かない場合には調停などによって更に話し合い、それでも決まらない場合には裁判によって決まります。


この時に裁判所は子供の福祉を第一に考えるため、18歳という年齢であれば子供当人の意向が尊重されます。

つまり、まず離婚に当たって親権が定められない場合には、とりあえず別居(この時点では母親にも親権があるから子供が母と暮らすのは何の問題もない)し、そのご離婚とそのときの親権を争うことは十分に出来るのです。

父親に親権が存在する場合でも、母親に監護権(実際に未成年者を養育する権利)を渡すという選択肢もあるのですが、そのようなややこしいことをしなくても18歳であれば子供自身の意向が尊重されますので、父親に親権という前提ではなく母親が親権をもつという前提で話をすべきです。
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この回答へのお礼

ごていねいな回答ありがとうございます。
みなさまのアドバイスで自分の事はなんとかなりそうな気がしてきました。

弟や妹も父親を嫌がっており、母親と一緒に家を出たがっています。母の収入はパートだけですから、父親に親権を取られるのではないかと心配しています。

離婚後は母方の祖母の家にとりあえず同居する予定です。私と上の弟(16歳)はアルバイトをして助けるつもりです。

お礼日時:2006/03/03 10:47

>同じ町ですが、祖母宅に引っ越したら、公立中学2年の妹は転校しなければなりませんか?


学区が異なる場合は原則は学区内への転校になりますが、通学が物理的に可能であれば学区外通学を教育委員会に申し立てればほとんどのケースで従来通りの学校への通学の継続が認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妹は運動クラブにはいっているので、できれば転校は避けたいのです。

色々情報ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 14:27

親権者と監護監督権者は必ずしも同一人物であることはありません。


貴方が勝手に判断せず母親に親権者と監護監督権者の違いを理解してもらい親権ではなく監護監督権者になるように言ってください。
収入などの問題で母が親権者になることは少ないようなので。
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この回答へのお礼

わかりました。
回答ありがとうございます。

最後にもう一つだけどなたか教えて下さい。
同じ町ですが、祖母宅に引っ越したら、公立中学2年の妹は転校しなければなりませんか?

お礼日時:2006/03/03 13:47

>母方の祖母の家にとりあえず同居する予定です。

私と上の弟(16歳)はアルバイトをして助けるつもりです。

ウルトラCのわざとして、もし父親が離婚の際に親権を渡さなければ離婚に同意しないといい、話がこじれる場合、一度15才以上の子供についてはそれを了承して(15才未満の子供は母親親権を確保する)父親親権で離婚した後、即座に祖母とご質問者以下兄弟が全員養子縁組するという業があります。
祖母と養子縁組すると自動的に親権は祖母に移ります。

未成年者の養子縁組では15才以上だと親権者の同意が必要ないのです。祖母(もし祖母の配偶者、つまり祖父が生きていれば祖父と共に養子縁組が必要)と本人だけで養子縁組できます。

あまりお勧めする方法ではありませんが、非常時にはこういう手段もあるということを覚えておくとよいでしょう。
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この回答へのお礼

うわー、これはスゴイ手があるのですね。
最後の手段として確保しておきます。
父親が親権をつよく要求したら、私と16歳の弟だけがうわべだけ同意して、速、家出をしようかと思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 11:15

母親が単に別居中であれば親権者ですから母親の同意があれば一緒に暮らすことが出来ます。

あなたが成人になるか結婚(16歳以上可)まで母親が法的に離婚しなければ問題はなくなるでしょう。

親権者の権利・義務は、通常あなたが不動産、動産の取得とか父親が義務を放棄する場合に問題になるのであり、18歳の娘が母親(たとえ離婚が成立後でも)と暮らすことを即時に親権の侵害として訴える父親は少ないと思います。また親権者を母親に変更したい場合はあなたが親族の誰かを立てて家裁に訴えることも可能です。あと二年間ですから母親に離婚を待ってもらうか、裁判を恐れず母親との同居を実行するかでしょう。
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この回答へのお礼

具体的な指示と回答をありがとうございました。

母は離婚の決心が固く、変えないと思います。

不動産や他の財産はありませんのでその方面での心配はありません。

離婚を待つことはできないんです。
妹、弟など下の兄弟が独り立ちするまで、我慢できないと母は言っています。

離婚後も母と兄弟姉妹一緒に暮らしたいのです。

お礼日時:2006/03/03 09:20

親権者には、居住指定権と言う物があります。


親権者次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そういう権利があるのですね。
逃げることはできないのでしょうか。

お礼日時:2006/03/03 08:16

母親と一緒に暮らす事ができない、父親と別居できないとしたら、18歳の人は通常の一人暮らしができないのでは?という逆の発想になりませんか?


ただその時点、その先で父親(親権者)に養って貰っていたら、貰うなら父親の意向を取り入れるのが筋だと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

いえ、母親と同居はできます。
アルバイトもできますし、父親と暮らす必要はないし、暮らしたくないのですが、もし父親が親権を持つとしたら(母は離婚希望)父と暮らさなければ、法律にふれるのか、ということなのです。

説明が不明瞭で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/03 07:58

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