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過程を大まかに説明させていただくと、姉が去年結婚し嫁にいったところ義理の祖母の介護を全面的に押し付けられ、介護はしっかりとやってたみたいなんですが、「死んじゃえばいいのに」と、向こうの家の身内に漏らしたことが義理の父の耳に入り激怒。刃物を持って姉を刺す寸前まで行きました。姉の旦那がなんとか止めにはいりました。嫁ぎ先で友達も何もない姉は「エホバの証人」という宗教を信仰するようになりました。おばあちゃん子だった姉の旦那は気が弱いのもあったせいかうつ病に。うつになった原因はエホバを姉が信仰したからだと言っています。とりあえずこのような状態なんですが、今調停とか申し立てた場合タイトルの養育費・親権は完全に取れるもんでしょうか?かなり大まかな現状ですが、不明な点は質問していただけるとこがあれば補足します。実の母が疲れのせいか寝込んでしまい、なんとか早くカタをつけてしまいたいです。また親権に関しては完全にこちらのものにしてしまいたいです。周一の面会だとか、一切の妥協をするつもりはありません。こういった問題は一言では解決できないと思います。アドバイス程度でいいのでなにか助言をお願いできればと思います。無料相談も何回かいったんですが頼りになりません。

A 回答 (3件)

お子さんは何歳ですか?


去年結婚したばかりということは、まだ乳児ですか?
普通、乳幼児ならば、母親が育児に関してよほどの問題がない限り母親が親権を得られると思います。
今もお子さんと暮らしているんですよね?もしも、すでに別居している場合は、別居してからも一緒に暮らしている親に親権がいく場合が多いです。
ただし、父親と子どもの面会の権利はあります。勝手な理由で会わせないというのは、法律的には通りません。基本的に離婚理由とも関係ありません。
親権と面会の権利は別です。

養育費は、両親それぞれの収入に応じて、養育しない方の親が支払う義務があります。もしも、父親が所得が低くてもまったく支払わないということにはなりません。
ただし、子どもにかかる全ての費用を負担させると負うものではありまえん。お互いの経済状況に応じて負担するということで、一度決めても状況が変われば、金額の変更もありうるものです。

調停はあくまでも話し合いですから、裁判所が判断することはありません。お互いが納得できなければ不調に終わります。
大筋で合意していて細かいことでまとまらない場合は審判ということもありえますが、そうで無い場合は裁判しかありません。
裁判になっても、一切父親と子どもを会わせないという言い分は通ることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まだ1歳になってないです。10ヶ月くらいだと思います。嫁ぎ先の家からある程度距離をおいたアパートに姉と子供と2人で生活しています。旦那のほうは「うつ」ということで医者のすすめにより一月ほど入院して実家に帰っています。親に対して常に敬語を使う人物で、父親に絶対に反論することができないんです。私の家(姉の実家)は岐阜県、嫁ぎ先は埼玉と距離があります。

>親権と面会は別です。
全面的に会わせないということはできないんですね。面会程度のことなら妥協はできます。ただ、たまにドラマなんかで見るように今月は岐阜で暮らし、来月は埼玉みたいなふうになったりしないでしょうか?確かに今は10ヶ月の赤ちゃんで親権を取れても、しだいに成長するにつれて状況が変わってくるのではないか、という心配をしてしまいます。

姉の育児に対する姿勢については全く問題はないと言い切ることができます。ただ親権争いの際に心配してしまうのが、離婚理由です。これは全く関係ないものなんでしょうか?姉の旦那が「うつ」になった理由が姉の宗教的なものから(絶対違うと思いますが先方はそう言ってます)であれば、姉にも非があり家庭よりも宗教を優先する人間として親権に影響してこないか、などと考えてしまいます。まだ離婚はしていませんが、姉は無職です。生活費を旦那から月5万円だけもらってます。養育費と生活費は別物???でしょうか。

だらだら長くなってしまいましたが、親権に対し、別居(離婚はほぼ確定)理由などは影響してこないのでしょうか?

また回答をいただければうれしいです。

お礼日時:2006/10/11 01:36

どちらの原因で離婚に至ったかは関係ありません。


例えば、不倫した母親でも、きちんと育てられるなら、親権者となります。

母親がお子さんをきちんと面倒みない、あるいは虐待などが無い限り問題ありません。宗教を優先するといっても程度の問題もあるでしょうが。
むしろ、うつの父親が育てられるかといえばそっちの方が疑問でしょう。

子どもがなじんでいる環境が変わるのは好ましく無いという考えから、よほどのことが無い限り親権の変更はありません。一度きまってしまえば、親権を変更するには、たとえ協議離婚した場合でも家裁に親権者の変更の申し立てをして認めれられなければなりません。

養育費については、お互いの収入によって負担ですが、母子家庭になって母親が働かないというわけにはいかないでしょう。
今までの生活費と同じ金額は無理かもしれませんね。
母子家庭には自治体の補助制度(児童扶養手当、医療費の補助など)もありますから、それも利用しましょう。
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この回答へのお礼

非常に参考になる回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/10/11 10:11

>無料相談も何回かいったんですが頼りになりません。


こちらで聞くほうがもっと役に立ちません。本気で争う気ならばしかるべき方に相談されるべきです。
ここで聞いても仕方ありません。相談先が間違っています。
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