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公明党のポスターを引き剥がしたり、看板に池田教と書いたら犯罪になりますか?

A 回答 (7件)

国法上はなりますが、仏法上は大正義となります。

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この回答へのお礼

僕もそう思います。
功徳が積めますね♪

お礼日時:2017/01/03 13:42

公明党の同意無しで意図的にしかも強制的に現状変更を行う訳ですから「器物損壊罪」になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/03 13:41

知らんʬʬʬʬʬʬ

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この回答へのお礼

まあ君の知能じゃ無理だろうな

お礼日時:2017/01/03 13:41

NO3さんの言う通り、器物損壊罪になります。


また、「池田教」に関しては名誉棄損罪に問われる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/03 13:42

刑法261条


前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/01/03 13:41

公明党に限らずなります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/03 13:41

なりますよね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2017/01/03 13:41

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