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憲法20条では『信教の自由』を保障するといっているのに、なぜ墓地の多くの管理者は寺院なの?
お遺体・ご遺骨の納める場所が、宗教法人でなければならないのでは、『信教の自由』は保障しているとは言えない、『墓埋法』自体詐欺行為に過ぎないのでは?

この『墓埋法』自体不特定多数の骸を対象に預かる施設に対しての新設・管理・預かる骸の扱いについての法律であり、墓埋法にもあるように『自己所有化の焼骨を自宅などに安置することは納骨室に該当しない事。遺骨を安置する行為も届ける必要はない』
としているにもかかわらず、都内の住宅の庭にロッカーを設置して身内の遺骨を安置したいとの意向に対し、世田谷区役所では『墓地を自宅の庭には設置できないといって、違法行為としての扱いをした』遺族は、埋葬しようとしているのではない、故人を大切に扱いたい・宗教に関わりたくない・経済的にも墓所の購入は出来ない・墓を作っても継承する者がいない等によって看取るものが生存する間安置をしたいといっているのだ!墓埋法であるから埋葬行為がなければその行為は認められるはず。
ご遺骨はお寺でなければとして寺を斡旋する行政吏員は特定の宗教に加担したことにはならないだろうか?いずれにしても『墓埋法』を熟知して指導すべきであると考えるが如何でしょう。

A 回答 (4件)

>お遺体・ご遺骨の納める場所が、宗教法人でなければならないのでは、『信教の自由』は保障しているとは言えない


そんなことはありませんよね・・・
今は、葬儀も「葬祭式場」で行い、火葬後に自宅へと言うのが多いです。
私の実家のお墓は、「公営」の大きな霊園に建立しています。
四十九日に、亡くなった父親を墓地に納骨しました。

世田谷区役所の対応は、自己所有の自宅庭でも骨を安置することは「納骨」であるということで違法行為としたのですから、何も問題はないと思いますよ。
これが、自宅の中であれば役所も一切文句は言えません。
要は、自宅以外で骨を一時でも「安置」することは「納骨」という扱いなので、無許可では出来ないという事です。
ですから、世田谷の場合は自宅内へ安置すればよかったのです。
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法律っていうのは国だけじゃなく条例もありますからね、さらに言えば解釈といういい加減なものもあるし、出来の悪い判事がデタラメな判決を出しても判例になる。

日本は判例主義だから法律だけ知ってても意味がない。そしてそれらは時代が変わっても優先されてしまうから、変えてほしければ最高裁まで行かねばなりません。
庭に安置するんだって立派な埋葬。それが埋葬でなければマンション型の納骨堂は埋葬でなくなっちゃうでしょ。
第一宗教を問わない公共墓地などいくらでもあるけど、それを作るとなると必ず反対運動が起こるじゃないですか。結局昔から土地を持ってる寺が身を削って墓地にしていくしかないわけですよ。更に今では寺の墓所でも宗教・宗派を問わない処もあります。
神社や教会などはハナから墓地用の土地など確保できていないでしょ。
でも長野県の御嶽山周辺に行けば山には鳥居が立ってる墓がいくらでもあります、ここは神道の一つ御嶽教の聖地ですからね。でもこれは珍しい方。
寺が特別なわけじゃなく、寺しか墓地を確保して、あるいは確保できてこなかっただけの話です。
宗教に関わりたくなければ自治体や葬祭会社の墓地を使えばいいわけで、自宅庭に置くってことは、宗教云々はイイ訳で金を払うのが面倒、遠くに探すのも面倒ってことじゃないですかね。第一継承するものが居なければ、それこそ骨が庭に放置されっぱなしってことじゃないですか。
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なんかよくわからん質問だが・・・



>憲法20条では『信教の自由』を保障するといっているのに、なぜ墓地の多くの管理者は寺院なの?

今までの日本の歴史においてお寺がそれなりに人々の生活に入り込んでいた、(特に昔はみんなどこかのお墓の檀家になっていた)、からじゃないの。

お遺体・ご遺骨の納める場所が、宗教法人でなければならないのでは、『信教の自由』は保障しているとは言えない

いやぁ・・・現在は遺骨の海への散骨とか、宇宙への放り出しとかが認められているんじゃないの?
なんで宗教法人に限ると思っているんだろ??

(ごめん。不勉強ながら俺の見識が間違いなら教えてくれ。)
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>なぜ墓地の多くの管理者は寺院なの?



墓地はただじゃないの。お金がかかるの。年間の管理費もかかるの。
ということは、、、何処かにお金が流れて行くの。

誰のところに流れて行くのだろうねぇ~??
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