人生最悪の忘れ物

賃貸の契約書に「初回契約期間2年間未満の解約は違約金○○万円をお支払いいただきます」と記載されているとき、例えば2020年10月25日に契約開始の場合2022年10月24日までが契約期間になると思いますが、解約通知書の解約日を2022年10月22日にしたら違約金はかかってしまいますか?
契約書によるとは思いますが一般的にはどう捉えますか?

A 回答 (6件)

賃貸の契約書に「初回契約期間2年間未満の解約は違約金○○万円をお支払いいただきます」と記載されているなら・・・



>2020年10月25日に契約開始の場合2022年10月24日までが契約期間になると思いますが、

そうです。2022年10月24日が丸2年となります。
2022年10月24日に解約した場合は、「2年未満の解約」ではなく、「2年ちょうどの解約」となります。

2022年10月23日までの解約が、2年未満の解約となります。

>解約通知書の解約日を2022年10月22日にしたら違約金はかかってしまいますか?

当然2年未満の解約ですので違約金が請求されます。
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「未満」とは、その日の前の日までです。


従って、22日は違約金の対象となります。
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契約書に記載どおりです。

1日でも足りなければ契約不履行になって、違約金を支払うことになります。
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そりゃ、2年未満だから違約金発生ですね。



何で、10月24日解約にしないんですかね。
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相談でしょ。

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契約開始が10月25日なら2年後の10月25日に達していないと違約金の対象になると思います。

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