おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!

そもそも違法な契約は最初から無かったことになるそうで。

或る月極駐車場の契約、借り主に何の落ち度がなくても貸し主が一方的に契約解除できる的な項目があるそうな

月極駐車場専用の法律はなさそう。借地法ならありそう。で、借地法にて「貸し主の任意で一方な契約解除」は合法なの?
なお、定期借地権とかではなく原則自動更新。

A 回答 (4件)

基本、既回答の通りです。



ひとつ説明を付け加えると、借地借家法では「借地」の法的定義があって、「建物の所有を目的として土地を賃借すること(要旨)」と決められています。つまり「駐車場」は(法律上の)借地ではない、ということです。このため駐車場の契約は、民法もしくは契約した内容に従うこととなります。
    • good
    • 0

契約の中に「貸主が契約解除できる」と書いてあればできてしまいます。


月極駐車場に借地法の適用はできないと思うためやはり契約内容がすべてです。どうしても納得いかないなら民事で訴訟するしかないです。
    • good
    • 0

地主次第です。

    • good
    • 1

月極駐車場には借地借家法は適用されませんので、正当理由がなくても貸主から契約解除できます。


きちんと契約書を取り交わしているような駐車場なら、契約書通りに契約解除する必要があるだけです。
口約束なら、明日からの使うな、がまかり通るのが駐車場です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A