
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
基本、既回答の通りです。
ひとつ説明を付け加えると、借地借家法では「借地」の法的定義があって、「建物の所有を目的として土地を賃借すること(要旨)」と決められています。つまり「駐車場」は(法律上の)借地ではない、ということです。このため駐車場の契約は、民法もしくは契約した内容に従うこととなります。
No.3
- 回答日時:
契約の中に「貸主が契約解除できる」と書いてあればできてしまいます。
月極駐車場に借地法の適用はできないと思うためやはり契約内容がすべてです。どうしても納得いかないなら民事で訴訟するしかないです。
No.1
- 回答日時:
月極駐車場には借地借家法は適用されませんので、正当理由がなくても貸主から契約解除できます。
きちんと契約書を取り交わしているような駐車場なら、契約書通りに契約解除する必要があるだけです。
口約束なら、明日からの使うな、がまかり通るのが駐車場です。
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