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不動産の特定賃貸借契約(マスターリース契約又は)についてです。

※自分は賃貸人(オーナー)で不動産会社が転貸人となります。
※当方の保有資格は『宅建士』『賃貸不動産経営管理士』です。

サブリース契約ともいいますが、サブリース契約は転貸人と転借人との契約をサブリース契約というので、誤解を生まないようにマスターリース契約と書かせていただきます。


【Q】
マスターリース契約を定期建物賃貸借で契約したいのですが、不動産会社が断りを入れてきます。
マスターリースでは借地借家法が適用されます。普通賃貸借契約でマスターリース契約を結ぶとオーナー側が不利すぎるので、定期建物賃貸借契約によるマスターリース契約を結びたいのですが、定期建物賃貸借契約でマスターリース契約を結ぶことはできないのでしょうか?

【Q】
マスターリース契約は普通賃貸借契約でなければならないという判例や借地借家法での条文はあったりするのでしょうか?

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A 回答 (3件)

もう少し物事は考えて判断した方がいいのでは?


自分の望む回答じゃないと理解できないようでは困りますね。

法的に契約できないとすれば、不動産屋は普通にそう理由を付けて説明するでしょ。

そもそもなぜ不動産屋に理由を聞かないんですか?
どういう理由でダメなのかを聞けば質問せずとも調べずとも答えは出ていることです。

ちなみに判例というのは一つの結論であって法律じゃないので、判例で判断することは意味がありません。
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この回答へのお礼

判例が意味がないと言われておりますが、意味がないどころか意味しかないです。

ちなみに、判例が意味がないと言う時点で法に関する知識が乏しいとお見受け出来るのですが、まともな知識を持って回答されてるんでしょうか?

お礼日時:2024/07/19 20:52

そもそもですが、不動産屋が断るからといってなぜ契約できない条件があるのかもしれないと思うのかがわかりません。



不動産屋だって商売ですから、収入が見込めなければどんな契約だろうと断るときは断るものです。

それと、どういう理由で断っているんでしょうか?
理由すら聞かないんでしょうか?

それなりに関連する資格を持っているなら、もう少し詰めて判断することを覚えた方がオーナーとしてはいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

もちろん普通賃貸借契約では不動産会社が圧倒的に有利な立場に立てる(借地借家法の規定により)ので、そういった法的に守られているという利点からも定期建物賃貸借を拒むのは理解できます。
ただ、そういった利益的な面以外にも法的に定期建物賃貸借でマスターリース契約が出来ないような仕組みになってる可能性も否定できないなと考え、判例や借地借家法をリサーチしました。しかしながら、解決には至らなかったため、この場を持って質問させて頂いております。

再度、質問させて頂きます。

定期建物賃貸借でマスターリース契約を結ぶことは法的な規制はあったりするのでしょうか?

お礼日時:2024/07/18 21:49

定期建物賃貸借契約で契約リース業者と契約は出来ます。


出来ないので有れば相手にしないで大手さんへ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/17 18:22

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