1つだけ過去を変えられるとしたら?

夫が個人事業主なのですが
昨年度の医療費が約27万円くらいなので確定申告時に医療費控除をしたいと思います。
その中の1件で支払いが約8万円で高額医療費と生命保険の補てんとして約8万4千円いただきました。
この1件はマイナスになるので、最初から申告の明細書から省いた方がよろしいのでしょうか?
それともマイナスになっても記入するべきなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません。書けなくなってしまいましたので、こちらにお礼コメントの追記をさせて頂きました。
    充てんされた金額を支払った金額と同じにすると書きましたが、
    mukaiyama様の回答して下さった、「補てん金の方が大」と付記しておく事も良いですね。
    大変参考になりました。有難うございます。

      補足日時:2017/01/06 18:05

A 回答 (4件)

結論としてははずしてしまった方がよいと思います。



含めた場合でも、
医療費27万-8.4万=18.6万となるのではなく、
その病気や怪我にかかった費用に対して、
高額療養費と給付金ががあったということで
8万-8.4万で0ということでよいのです。
-0.4万で他の医療費までをマイナスにする
必要はありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございました。
最後に回答いただきましたところにまとめて書かせていただきました。

お礼日時:2017/01/06 16:50

こんにちは。



>その中の1件で支払いが約8万円で高額医療費と生命保険の補てんとして約8万4千円いただきました。
この1件はマイナスになるので、最初から申告の明細書から省いた方がよろしいのでしょうか?
それともマイナスになっても記入するべきなのでしょうか?

マイナスになるとしても、申告の明細に書くべきです。ただし、そのマイナスが他の医療費に影響が及ばないようにするため、
①支払いとしては、約8万円をそのまま使用し、
②その補てんとしては、支払い金額と同じ金額を使用します。つまり。マイナス分はあきらめて下さい。

こうすれば、マイナス分は他の医療費に影響しませんね。
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございました。
最後に回答いただきましたところにまとめて書かせていただきました。

お礼日時:2017/01/06 16:51

>それともマイナスになっても記入するべきなのでしょうか…



マイナス 4千円を他の医療費から引き算する必要はありません。
一覧表に記入した上で、「補てん金のほうが大」とでも付記して、合計金額に含めないのが良いでしょう。

全く省略してしまうと、
「保険金などは出なかったの?」
と、あらぬ突っ込みを受けかねませんのでね。

----------------------------------------------------
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
----------------------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答えいただき有難うございました。
最後の回答いただきましたところにまとめて書かせていただきました。

お礼日時:2017/01/06 16:52

初めてなさるんでしょうか?、



医療費控除は前年の家族が医療に要した総額から10万円が引かれて残額に対して前年に納めた所得税に一定の乗率を掛けて算出されます、
したがって金額的には驚くほど僅かです、

回答者も過去経験が有りますが、15万円程の総支出に対して2千円弱程度ではなかったかと記憶してます、無いよりはですね、

医療費支出の中で支出と其れへの補填の有る物は初めから除外でよいです、
ましてやいくばくかの利益が出てるわけですから尚の事に。
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この回答へのお礼

Moryouyou様、hinode11様、mukaiyama様、Walkure1500様
まとめてのお礼で失礼いたします。

医療費控除は2回目ですが、保険等で補てんされマイナスになるのは初めてでした。

皆様の回答を拝見しながら思ったことですが
保険などが補てんされている医療費とそのほかの医療費と関連があることに気づきましたので
やはり記入した方が良いのかなと感じました。

具体的なことを申しますと、個人医の担当医師が手術のみ医師会病院に出向き手術して頂きました。
同じ医師でありながら、通院と入院と領収の病院名は違い
また、保険の補てんがあったのは、通院の医療費は含まれず、入院手術のみが対象でした。

ただ、提出用の明細書(領収)を入れる袋に
支払った金額の合計A-保険などで補填される金額B=差し引き金額Cとあるので
支払いと補填の金額を同じにすれば問題なくなるという事でしょうか。
頂いた差額分4,000円を他の医療費から引かなくてよいという事なら、このようにしないと集計が合わなくなると思います。

皆様、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/01/06 17:47

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