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実家のマンションは地下が駐車場になっており数十年前は管理会社に
借りている世帯は月極め料金を引き落としで支払っていました。
現在は借りてはおりませんが、その地下駐車場は個人の権利者(所有?)
になり、しかも地下駐車場のコンクリートの壁をぶち抜き事務所を
造ったそうです。マンションの構造上、耐震の心配もありますが
そこに事務所なんて違反にならないのか?と思います。
その事務所は地下駐車場の奥の全て壁で、建物と一体になっています。
同じマンションの住人さんの中にも気味が悪いから監視カメラでも
付けてもらいたいと口にしています。管理会社も変わったばかりで
色々何かと物騒な感じがしてなりません。こういう事案は聞いた事が
ないのでどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しく
お願いします。

「分譲マンション地下の駐車場について」の質問画像

A 回答 (2件)

共有部分を占有しているだけですよね?


なので、変更には理事会の承認が必要とかの規約があるはずです。

ベランダなどは、各戸で占有しています。でも、これは共有部分なので勝手に変更できません。
各戸が勝手に自分の好きな色に塗るとかしてしまうと、マンション全体の外観が悪くなり、資産価値が下がるため、通常は認められませんね。

駐車場の場合、契約書に建築物を建てることは禁じる旨記載があると思います。
場合によっては、物を置くことも禁じられています。
古タイヤやバッテリーなどを積み上げて、最後に本人が処分せずにとんずらした場合、廃棄費用が管理者負担になるためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/08 14:41

駐車場設置による容積率緩和の仕組みを利用して、駐車場で建築確認を取り、竣工検査まで終えた後で改装して店舗や事務所という事例はありますね、地下だけに居室には向きませんが。


私が見聞きしたのは単独所有の建物で、ご質問のような区分所有建物での事例は経験は無いのですが、質問文の中の『地下駐車場のコンクリートの壁をぶち抜き』は、その壁が構造壁であった場合には問題でしょう。この部分は地下にあったにせよ、勝手に処分できないものです。上階に住んでいる人が、部屋を明るくしたいからと言って勝手に外壁に窓を付ける為の工事が出来ないのと同じ理由ですね。
 ですから、同じ建物の区分所有者である親御さんは、工事により構造上の問題が無いかどうかを、その区分所有者に問いただす権利がアリマスし、埒が開かない場合には、区分所有者の権利者として原状回復工事の請求を起こすことも出来ます。モチロン、単独では無く、上階全ての区分所有者と足並みを揃えた方が良いのですが、過半数とか、三分の二以上などという数の問題ではないので、その工事の内容を確認するのが重要という事です。
と言うのも、従来は駐車場として使用していたという事で、地下にある柱は構造部分だけれども、中の壁は軽量ブロックを組んで化粧モルタルで仕上げたモノ、と言う、構造には影響のない壁だったという可能性もあるからです。

回答が前後しますが、従来は駐車場であった部分を構造上問題ないと仮定して、他の用途に変更するのは可能か?ということについては、そのマンションの管理規約次第の部分がアリマス。管理規約に何も定めがないと、区分所有法や民法の共有(249条~264条)の定めるところにより、話しをする必要がありますね。
なにかしらの定めに『違反』しているのであれば、誰でもその違反に対して是正を求めることが出来ますが、そうではなく、『望ましくない状態』なのであれば、数を纏めて対抗することです。実際に、マンションの一室が暴力団事務所になったのを、追い出しに成功した事例もありますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。暴力団ではないと思いますが以前、当マンションに住んでいた方が駐車場の権利者になった様です。同じ市内ですが別々に暮らしており細かな事がわからず具体的な処置も出来ません。何も無ければそれで安心ですが後々事があった場合に手遅れになるのでは元も子も無いのでまた実家に行く時に様子を見たり聞いたりしたいと思います。

お礼日時:2017/01/07 19:45

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