1つだけ過去を変えられるとしたら?

一人会社  月8~10万報酬
アルバイト 月8~10万給与

一人会社では厚生年金・保険を検討しています。
※現在無報酬のため加入義務なし

この場合の合算方法がわかりません。
知人はしなくてよいと言っていますが、
マイナンバーもあるので必要だと思っています。
※しなくてよい=今までのそういう人もいたと解釈しています。

厚生年金・保険などは一人会社の給与分だけ引かれ
アルバイトの給与は合算し源泉する、

厚生年金・保険  会社支給給与から引かれる
源泉       会社給与とアルバイト給与合算し計算

で宜しいのでしょうか?
お手数お掛けします。

A 回答 (1件)

結論的にはどちらも合算する必要はありません。



まず、厚生年金、健康保険ですが、一人会社、アルバイトどちらも加入の要件を満たす場合、それぞれで加入することになります。
2つの健康保険の保険者が異なる場合は健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

どちらかが要件を満たさない場合は合算する必要はありません。

一方、税金の方ですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方は、
源泉徴収月額表の甲欄で月々天引きされ、年末調整が行われます。
提出していない方は乙欄で天引きされ、年末調整は行われません。本人はそれぞれの給与を合算して確定申告することになります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は掛け持ちの場合はどちらか一方にしか提出できません。

源泉徴収のしかたはこちらを参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

不明な場合は年金事務所、税務署にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご対応ありがとうございます。

・厚生年金・健康保険はアルバイトでは要件を満たさないので加入不要。
・一人会社は会社なので給与が発生すると義務なので厚生年金・健康保険をかけることになる。
よって厚生年金・健康保険は一人会社の給与で計算し申告する。
所得税などは合算し確定申告をする。

ということで理解しました。

お礼日時:2017/01/08 05:05

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