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会社を退職します。辞表提出して一ヶ月は働きますが、有給が15日残っています。消化したいのですが、活用出来るのでしょうか❔理由としては、次の会社が決まっていて待ってもらっているので、15日間は出勤して、残りは、次の会社に充てたいです。気掛かりは、有給休暇時に、退職する会社に在籍しているのもどうなんでしょうか❔ちゃんとひと月待ってからじゃないと新しい会社では働けないのでしょうか❔

A 回答 (4件)

>気掛かりは、有給休暇時に、退職する会社に在籍しているのもどうなんでしょうか❔



有給は労働日から労働を免除するものなので、有給期間は当然在籍していなければいけません。
どうもこうも、在籍しているのが当たり前です。

1ヶ月後に退職なら社会保険関係も退職日で資格喪失となります。それまでに新しい会社に入社したらその点はどうするのですか?
まずは新しい会社に前職の退職日などのことをきちんと説明して話し合うのが先決でないかと思いますが。
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労働基準法第39条に基づいて、貴方が現在労働している事業所で、年次有給休暇は、請求して消化しなければなりません。

年次有給休暇は、最高で20日間まで取得して、請求して消化することが出来ない場合には、40日間まで維持することは、第39条に基づいて出来ます。しかし退職して、転職した場合には、6ヶ月間の8割の労働日を労働して、最高で10日間の年次有給休暇の取得をすることが出来ます。ですから、貴方の年次有給休暇が15日間残っている場合には、民法第627条第1項に基づいて、事業所に退職届を提出して14日間経過すると労働契約は強制的に終了しますから、残っている年次有給休暇15日間の消化に対することを考えて対処されることが、最善の方法だと思います。
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次の会社に充てるって意味がわかりませんが…


会社に在籍してないと有給休暇は取れませんよ。
在籍してなきゃ給与もらえません。
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有給休暇自体は取れますが、原則として今お勤めの会社を退職しないと次の会社で働けません。


有給休暇中は今の会社に在籍しているということなので。
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