No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約は締結済みで、賃貸開始の時期がこれから、と言う段階だと思います。
質問者様有利な考え方とすれば、賃貸開始時前であるから、契約書は取り交わしたけれどもかなりの部分が戻るハズである、という事でしょうね。リフォーム工事の発注の詳細が不明ですが、貸主が借主の要望に応じてリフォーム業者に貸主名で発注したと考えるのが自然です。
すると、貸主としては、賃貸契約を締結したからこその工事であることが判ります。工事内容から考えて、新たな賃借人を迎える為に今回の設備工事をやり直すことは考え難く、今回のリフォーム工事はいずれ必要な工事を前倒しで行ったとも考えられます。
すると、次の賃借人が決まらないと、どの位前倒しをしたかが判らず、貸主から質問者様に対してこの部分についての『損害賠償』という考え方にはムリがあると思います。
賃貸開始日前であるけれども、契約締結後の解約という事で、契約書記載の解約条項(解約予告期間)通りの処理を行い、余ったら返還する、と言う程度が、最低限妥協すべきトコロでしょうね。
あとはケースバイケースで、今の時期は賃貸需要が旺盛な期間ですから、次の賃借人がすぐに決まるようであれば、解約予告期間に関わらず戻ってくる金額も増える可能性はあるでしょうね。
例えば、「解約予告期間2か月前』とあった場合には、次の賃借人は3月下旬でないと入居できないワケです。質問者様との契約が終了しないうちに、次の契約期間をスタートさせるのはマズいのは判りますよね?
契約撤回の経緯は判りませんが、相手側には迷惑を掛けるから、それなりのペナルティーは甘受するけれども、筋は通してくださいよ、という姿勢で考えられれば良いのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
一番大事な点が書かれていません。
賃貸借契約は締結済みですか? それともまだ契約前ですか?
次に、
>リフォームをこちらから指示して
指示したリフォーム内容を教えてください。
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