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叔母が若い頃地方に住んでおり
教師をしていました。
引っ越しで20年ほど前に、都内に越して来ましたが
引っ越し前の働いていた分の
年金をもらっていない事に気付き、調べた所
叔母の兄の娘が使っていたとの事です。

叔母はもう80を過ぎているので
話がおかしいので
叔母を連れ今度、地方(兄の娘の家)の市役所に行きます。

これは、叔母の娘ではない為
どういった罪になるでしょうか。

私は頭が良くない為、
今後、叔母の兄(85)や叔母の兄の娘(50)に
どう対応をすればよろしいか
教えて頂きたいです。

叔母も歳で先はありません。
元気なうちに解決してあげたいので
お願いします。

A 回答 (7件)

>引っ越し前の働いていた分の


>年金をもらっていない事に気付き、調べた所
>叔母の兄の娘が使っていたとの事です。
少なくともそれが公的年金であれば、自分で申告しない限り、勝手に支払われることはありません。
つまり、これは、普通に考えれば「あげていた」と言うことになるでしょう。
年金の振込先は本人名義の口座ですから、いくら血縁関係とは言え、勝手におばさんの口座を作り、勝手に年金支払いの手続きを行い、勝手に作った口座へそれを振り込むようにするというのは、相当に困難であるように思います。
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家族内は余程のことがないと警察が介入しないとか、罪にならないと記憶してます。


微妙〜!
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にわかに信じられない話ですね。


大変失礼かと存じますが、叔母さんの勘違いではありませんか?
私は身体障害者で現在障害厚生年金と障害基礎年金を受給しているのですが、本人の知らないところで他人が勝手に年金を受け取ることなどシステム上不可能だと思うからです。
叔母さんの話を鵜呑みして大騒ぎした結果、勘違いで質問者さんが悪者にならないか心配です。
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専門家後見人を選任し、財産管理を依頼してみてはいかがでしょうか。


後見人にその事実を報告し、それに沿った証拠があれば、後見人が返還請求を起こすと思います。
仮に事実そうなら、横領罪、窃盗罪に該当することが考えられますが、親族相盗例(244条)
があり、配偶者、直系血族、同居の親族は刑の免除となっています。叔母の兄の娘が同居して
いなければ,刑事処分を求めることは可能です(親告罪)。ただ、時効の問題は残ります。
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> 引っ越し前の働いていた分の


> 年金をもらっていない事に気付き
叔母様は80歳過ぎと言う事ですから、今から15年程前(平成14年頃→共済年金が厚生年金に一元化される前])に65歳に到達したわけですよね。
で、その横取りされていた年金とは、教師をしていた時の分でしょうか?それともどこかにお勤めしていた時の分でしょうか?

〇教師時代
 教師は「国家公務員共済(国立大学など文部省管轄下の公務員)」「地方公務員共済(県立や市立などの地方自治体に属する公務員)」「私学共済(私立の一部が加入していた)」といった共済に加入していることが多いです。その様な方に対しては、国民年金や厚生年金とは別に、共済からも年金支給が行われます。
ですので、もし「共済」であるならば、市役所ではなく「年金事務所」と「加入していた共済組合」に相談すべきと考えます。
 (1)国家公務員は http://www.kkr.or.jp/nenkin/tetuduki/kouseinenki …
 (2)地方公務員は http://www.chikyoren.or.jp/nenkin/kyufu.html
 (3)私学共済は http://www.shigakukyosai.jp/index.html

〇民間企業に勤めていた時代
 ご質問文を拝読すると『地方にいた時代の部分だけ』と言う事から違うのではないかと考えてしまいましたが・・・この期間に対する年金は「老齢厚生年金」であり、日本年金機構から「老齢基礎年金(国民年金)」と一緒に支給されます。
 相談先は「日本年金機構」又はその窓口である「ねんきん事務所」です。
  https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
 →念の為に書きますが、断続的に厚生年金に加入していた期間が有り、その一部期間だけが「叔母の兄の娘」が勝手に引き出せ雌預金口座に振り込まれると言う事は通常はあり得ません。


ところで、どのような経緯で横取り可能となったのか?
年金を受け取るための手順[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …]から考えると
1 「年金の振込先」を届ける用紙(変更届も含む)が提出されている筈です。
2 その届出をする為には、叔母様の基礎年金番号が不可欠。
3 基礎年金番号は「年金手帳」や「年金支払通知書」に印字されております。
4 当然に受け取るための預金口座名義は叔母様の名前。
 →さてはてこの口座は何年前に誰が作った物でしょうか?キャッシュカードを作って引き出していると思いますが、叔母様は作った覚え(そして渡した覚え)はあるのでしょうか?
 →年金の受け取り開始手順は⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki … この様になっておりますし、「受取機関等変更届」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …)により、途中から横取りが開始されたとしても、どちらの届出にも金融機関の証明が必要な事から「本人確認」が行われます。叔母様に心当たりが無いのであれば代理人[叔母の兄またはその娘]が行ったわけですから、委任状と本人確認用書類を何らかの方法で叔母様から入手したものと考えられます。
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伯父(とその娘)が使っていたのは叔母の年金とは言え役所から給付されるものですから、


叔母VS伯父(とその娘)ではなく、市役所VS伯父(とその娘)になるんじゃないですかね。

伯父(とその娘)が叔母の許可なく年金を意図的に自分たちに給付されるように仕組んでいたのであれば
不正受給として詐欺罪にあたる可能性がありますよ。
罪に問うのは質問者様ではなく多分役所になりますかね。(叔母VS伯父ではなく市役所VS伯父なんで)

一度役所側から伯父(とその娘)に返還命令が出され、もう一度叔母に給付するはずだと思いますよ。
ですから質問者様の対応としては市役所と協力して伯父(とその娘)に返還を仰ぐ程度じゃないですかね。

注:推測です
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勝手に使ったいたことに対しては、まず「横領罪」が成立するでしょう。


年金を降ろして使っていたのですから、キャッシュカードの入手方法次第で「窃盗罪」ということになります。
教師をしていたと言うのですから、年金も相当な金額となります。
叔母が正常でなければ、成年後見人制度を使うのはいかかでしょうか?
一度、犯罪関係もありますので弁護士に相談して下さい。
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